(公社)立川法人会は、令和5年10月1日よりインボイス事業者(適格請求書発行事業者)となりました。

当会は公益法人法に基づく公益社団法人です。
営利目的の民間企業様と異なり、その特例として有料セミナー受講料や広報誌への有料チラシ同封サービス等、一部の収益事業を除いて、原則として消費税の不課税取引の適用を受ける団体です。

当会が必要に応じて不課税取引となるインボイス対応の請求書及び領収書を発行する場合は、
「消費税額0円・不課税」と表記されます。(例:会員交流会の領収書)
つきましては、貴社の消費税の仕入控除には該当いたしませんので、
経理処理の際に注意をして処理を進めていただきます様お願い申し上げます。

なお、当会諸活動に関して発行する同領収書につきましては、
法人税法上は「経費(損金)」として取り扱いが出来ますので、
消費税法とは区別してご理解をお願いいたします。