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2013年03月21日号 (第184)
相続税と贈与税の改正
みなさん、こんにちわ、季節の変わり目は体調を崩しやすいので注意しましょう。
さて、今回は相続税と贈与税の改正の大枠についてご説明します。平成25年度税制改正で、相続税の基礎控除が小さくなり、相続税と贈与税の税率が変更になりました。なお、平成27年分の相続又は贈与から適用になるので、平成26年までと比較形式でみていきましょう。
相続税や贈与税の基本的な仕組みついては、下記をご参照ください。
相続税について:http://www.tohoren.or.jp/taxinfo/20130121719.html
贈与税について:http://www.tohoren.or.jp/taxinfo/20130201721.html
◆相続税の基礎控除の縮小
平成25年度税制改正で、相続税の基礎控除が縮小されました。かなりインパクトが大きい改正で、相続税の申告が必要になる人が相当増加します。
改正前と改正後の基礎控除の比較
具体的には、配偶者と子供が2人の相続の場合は、従来は8,000万円の財産がなければ、相続税の心配は必要ありませんでした。しかし、平成27年以降では4,800万円の財産があれば相続税の申告が必要となります。都内でちょっとした不動産を保有していれば、すぐに相続税の申告が必要となりそうです。
◆相続税の税率の変更
相続税について、基礎控除を縮小して相続財産が少額な場合でも相続税の負担が必要となるようにしました。一方で、最高税率を引き上げ、財産の金額が大きな人は、より大きな負担となるように改正がされています。
改正前と改正後の相続税率の比較
最高税率が引き上げられたことが話題になっていますが、実務家の視点からすると2億円から3億円までの部分について、5%税率が上がっている点が大きな影響ではないかと感じます。6億円という話しは、あまりお目にかかれませんが、2億円は相続税の申告が必要なケースではありがちでした。
◆贈与税の税率の変更
相続税の補完税としての性格を持つため、相続税の税率構造に合わせて贈与税の税率も変更になりました。今回の改正での特徴は、20歳以上の子や孫への贈与について、直系尊属からの贈与という形で別枠の税率を用意したことです。実務的には、兄弟間の贈与もありますが、圧倒的に多いのが子や孫への贈与ですから、多くの場面で影響しそうです。
子や孫への贈与の場合、従来は500万円の贈与に対して53万円の贈与税が課税されました。ところが平成27年以降の贈与なら、同じ500万円の贈与に対して48.5万円の贈与税負担となります。
◆未成年者控除と障害者控除
上記以外にも、相続税の計算の際の未成年者控除と障害者控除についても変更があります。比較すると下記のようになります。
基礎控除の引き下げ、最高税率の引き上げなど、基本的には税負担を大きくする改正ですが、その一方で未成年者控除や障害者控除を拡充するなどの配慮が行われています。
また、今回は詳細な説明はできませんが、小規模宅地に対する特例などについては、納税者が、かなり有利に使えるようになりました。
基礎控除の引き下げで相続税の申告は必要だけれど、小規模宅地で救済されて税額はゼロというケースが多発しそうです。
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