東法連ニュース

第2018年(平成30年)1月号 第383号

東法連の中間決算承認
税を考える週間行事などを報告【東法連理事会】

あいさつする
小林栄三会長

 平成29年度第3回東法連理事会が12月6日、全法連会館で開催され、東法連の平成29年度中間決算(4月1日~9月30日)、業務執行理事の職務執行状況が承認された。また、税を考える週間行事の実施結果、地球温暖化対策報告書の提出状況などについて報告があった。

 東法連の中間決算は、ほぼ予算通りに執行されている。経常収益は年間予算237万円に対して152万円、経常費用は年間予算237万円に対して146万円である旨の報告があった。税を考える週間行事の実施結果では、野村資産承継研究所理事長・品川芳宣氏による協賛講演会、キッザニア東京における租税教育活動、山手線一周税務広報活動、JR線車内まど上広告などが報告された。また、キッザニア東京での租税教育については、約5,600人の来場者があり、NHK、日本テレビ、テレビ朝日、フジテレビや、朝日、毎日、産経、日本経済新聞など、多くのマスコミで取り上げられたことなどが報告された。

 なお、地球温暖化対策報告書の提出状況については10月末日現在、事務局と会員合わせて795件であるとの報告があった。

中間決算などを審議する理事会

◆理事には監督責任があるため 理事会に業務執行報告がある

講師の鈴木勝治氏

 理事会終了後、公益法人協会副理事長・鈴木勝治氏による「法人運営における役員の役割と責任」と題した講話があった。講話では、法令そのものの解説とともに、法令の持つ意義について以下のように詳しい説明があった。

 一般法人法は旧民法と異なり、理事会設置法人では、代表理事、業務執行理事を一般理事から分離しており、各理事によって役割が異なる。理事には理事の職務執行監督責任があるため、理事会には業務執行報告がある。一般理事は業務執行を決定するが執行者ではない。しかし、業務執行報告を受け承認すれば執行内容について監督責任を負うことになる。異議がある場合は議事録にとどめる必要がある。

 また、理事には忠実義務があり、その法人のため忠実にその職務を行なわなければならないことになっている。そのため法人と利害関係に立たないことを原則としており、競業取引および利益相反取引の制限がある。これらの取引を行う場合は、理事会の承認が必要になり、取引後は理事会に報告しなければならない。

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