税務最新情報

2025年02月20日号 (第531)

令和7年度税制改正 法人税①

 みなさん、こんにちは。確定申告期間に突入です。税務署(相談会場)へ出向かれる場合は、2月16日の確定申告が始まったばかりのタイミングと、3月10日過ぎは非常に混雑する傾向があります。なお、相談会場は下記の通り税務署以外で行うケースもあるので注意してください。

https://www.nta.go.jp/information/other/data/r06/kakushin_kaijo/tokyo.htm

 さて今回は、令和7年度税制改正の法人税関係の改正をご紹介していきます。

中小企業者等の軽減税率は延長

 令和7年度税制改正は論点が少ないのですが、中小企業にとって朗報だったのは軽減税率の特例が延長されたことです。中小企業の軽減税率制度の概要は下記のとおりです。

所得法人税率
中小法人年800万円以下の部分15%
中小法人以外の法人年800万円超の部分23.2%

 ただし単純延長ではなく、次の見直しが行われています。

① 所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800 万円以下の金額に適用される税率は15%から17%に引き上げられます。

② 適用対象法人の範囲から通算法人は除外されます。

 所得が10億円を超える、あるいは通算法人は以前の連結納税の延長の制度ですから、一般の中小企業にとっては影響がない変更点です。

 中小企業に該当するか否かの判定が思いのほか難しくなっていますが、下記の1ページ目で判定することになります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/03.pdf

 令和9年3月31日に開始する事業年度までは、利用可能となります。

中小企業投資促進税制の延長

 中小企業投資促進税制とは、青色申告書を提出する中小企業者などが指定期間内に新品の機械装置などの取得または製作をし、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認める制度です。

 指定期間が令和7年3月31日までとされていたのが、令和9年3月31日までと、2年間延長されました。

 適用対象資産が機械であれば160万円以上、ソフトウェアであれば70万円以上と敷居が低いので、利用できる場面は多くあるはずです。詳細は、下記を参照してください。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.html

中小企業経営強化税制の延長

 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度は、一定の措置を講じた上、その適用期限が2年延長されます。令和9年3月31日までとなります。

 先に紹介した中小企業投資促進税制の拡張版といったイメージで、30%の特別償却が即時償却(100%の特別償却)、税額控除の場合は7%から10%へと、より大きなメリットが得られます。ただし、中小企業投資促進税制に比べるとハードルが高くなります。概要としては、下記のとおりです。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html

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