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2024年03月01日号 (第497)

令和6年度税制改正大綱 消費税①

 みなさん、こんにちは。3月になりました。2月は暖かい日もありましたが、気温の極端な変化で体調を崩さないように気を付けましょう。

 さて今回は、令和6年度税制改正における消費税部分の1回目です。

プラットフォーム課税の導入

 国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う一般向け電気通信利用役務の提供のうち、指定を受けた特定プラットフォーム事業者を介して対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなされます。

 課税期間において、プラットフォーム課税の対象となる電気通信利用役務の提供に係る対価が50億円を超える場合は、国税庁長官が特定プラットフォーム事業者として指定します。

 この改正は、令和7年4月以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用されます。

 一般の企業には無関係に思えますが、アプリを購入して課税仕入れとならないケース、電子書籍を購入してインボイスが発行されず、課税仕入れとならないケースが生じています。プラットフォーム課税の導入によって、一般企業側でアプリを購入した場合や電子書籍を購入した場合、課税仕入れが行えるようになり問題が解決されます。

 この制度を導入した場合、特定プラットフォーム事業者が不利になるかというと、出品者への支払い時に課税された消費税分を調整するなどの対応が可能であり、理にかなった制度と考えられます。

国外事業者に対する事業者免税点制度の見直し

①特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例について、売上高の代替として給与支払額による判定の対象から国外事業者が除外されます。

②新規設立法人に対する納税義務の免除の特例について、外国法人は基準期間を有したとしても、国内における事業の開始時に、新規設立法人として判定が行われます。

③特定新規設立法人に対する納税義務の免除の特例について、特定新規設立法人の範囲に、その事業者の国外分を含む収入金額が50億円超である者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合にその法人が加えられます。基準期間を有したとしても、国内における事業の開始時に、特定新規設立法人として判定が行われます。

 この改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

 大規模な国外事業者が日本国内で初めて事業を行う場合、事業者免税点制度が利用できてしまうとか、直前期に大きな売上高があるにも関わらず、国内従事者がいないため特定期間の判定から外れてしまうなどの不合理を是正する改正です。

国外事業者に対する簡易課税制度等の見直し

 課税期間の初日においてPE(恒久的施設)を有しない国外事業者については、簡易課税制度の適用を認めないことになります。また、適格請求書発行事業者となる際の2割特例についても利用できないこととされます。

 この改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

 国内にPEを有しないということは、家賃などの課税仕入れも生じず、従事する人員も限られるために国内における課税仕入れが極めて少額になる可能性が高いため、国内の事業者と同様に簡易課税が利用できることの不合理を是正する改正です。

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