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2022年04月11日号 (第429)

適格請求書発行事業者の登録申請書について

 みなさん、こんにちは、消費税のインボイス制度導入まで、1年半となります。零細事業者への影響などから、延期になることを期待していたのですが、現状では予定通り施行されそうな雰囲気です。
 今回からは、インボイス制度について、実務的な視点で何度かにわけてご紹介していきたいと思います。

適格請求書発行事業者の登録申請の期限

 インボイス制度は、令和5年10月からスタートしますが、適格請求書の発行には、適格請求書発行事業者としての登録が必要となります。適格請求書発行事業者としての登録を行わなかった場合には、適格請求書を発行することができません。

 適格請求書を発行できない場合には、取引の相手側は仕入税額控除に制限がかかるので、未登録の場合には最悪の場合は取引の中止などに至る可能性があります。少なくとも、現在消費税の課税事業者である場合は、大部分は適格請求書発行事業者の登録をすることになると思いますが、登録が必要であるとの認識がないケースがあります。

 インボイス制度が導入される令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに申請書の提出が必要となります。

具体的な申請書へ記載について

 申請書自体の記載内容は、現在課税事業者の場合は極めて簡単で、大部分の方は、1枚目の用紙に事業者区分で「課税事業者」にチェックを入れて、2枚目の用紙で「課税事業者です。」の部分にチェック、さらに「消費税に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません。」にチェックと3箇所にチェックマークをいれるくらいです。それ以外は、住所、名称など基本事項の記載だけです。

 現在免税事業者の場合は、若干記載事項が増えて、令和5年10月1日から登録事業者になるか、令和5年10月から令和6年3月31日までの間の事業年度の開始から登録事業者になるかを選択して記載するようになっています。これは、インボイス制度の導入は令和5年10月1日と一律ですが、決算期の変わり目から登録事業者になりたい場合などへの対応です。

 申請書自体は、いずれにしても記載内容で悩むような部分はないと思われます。

気をつけたいこと

 個人事業者の場合、基本的に住所は公表されません。希望する場合は、主たる屋号、主たる事務所の所在地等について、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することで公表が可能です。通常屋号を用いている場合などは、主たる屋号を公表しておいたほうが、相手にわかりやすいと思います。

 また、「住民票に併記されている外国人の通称」や「住民票に併記されている旧氏(旧姓)」を公表したい場合にも「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」の提出が必要となります。個人事業者の場合は、自分の意図しない形で公表されている可能性もあるので、登録後自分の登録番号で確認されたほうがよいと思います。

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