税務最新情報

2022年02月21日号 (第424)

確定申告について

 みなさん、こんにちは、東京都はコロナの感染者数に関してはピークアウトしたようで、感染者数の絶対数は多いものの減少傾向に転じているようです。ただ、1月に感染者が急激に増えた影響で、お客さんの話などを聞くと大きなダメージだったようです。コロナ前の時代を懐かしく思えるくらい社会が変化しました。

 さて、今回は、確定申告シーズンということで、確定申告に関しての話題です。

確定申告の期限

 確定申告の期限については、今年は一律の期限延長はなく例年通り3月15日となります。昨年、一昨年に比べると早めに動かないと間に合わなくなってしまうのでお気をつけください。

 私が、先日3回目のワクチン接種の後、発熱して、一瞬コロナではとひやりとしました。結局、発熱していたのは数時間程度で、ワクチンの副反応だったのですが、仮にコロナにかかった場合の影響の大きさを考えることができました。

 実際には、コロナの影響で確定申告期限までに申告できないケースは多く想定されます。確定申告期限直前に、納税者本人や納税者が依頼している税理士(税理士事務所の従業員など)がコロナに感染した場合など、やむを得ない理由がある場合には、確定申告書の右上に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することで個別に申告納期限を延長することが可能です。

所得金額調整控除に注意

 令和2年分の所得税から登場した所得金額調整控除、ミスがとても多い税制です。令和3年分の年末調整時の際も、本人が全く気づかないでいる事例がありました。

 制度の概要としては、下記の2つの内容からなります。

1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のイからハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(1)適用対象者

イ 本人が特別障害者に該当する者

ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

(2)所得金額調整控除額

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額

2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(1)適用対象者

その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

(2)所得金額調整控除額

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額

 なんで、こんなに複雑な制度にしたのかなと感じるくらい複雑なのですが、さらに間違いが起きやすいのは、扶養親族のように夫婦のどちらかが適用できるというわけではなく、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えている場合は、夫婦双方がこの控除を受けられる点です。子どもがいても、旦那さんの扶養になっているから関係ないと思って、記載漏れになっているケースはありがちです。

 また、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合に、さらに「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」が控除できる仕組みとなっています。

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