税務最新情報

2021年12月10日号 (第417)

年末から年明けまでの税務情報

 こんにちは、今年も残すところあと僅かです。この原稿を書いている時点では12月10日頃に令和4年の税制改正大綱が公表されることが見込まれますので、次回は税制改正大綱の話題にしたいと思います。

 そこで、今回は、年末から年明けまでの税に関する諸々の話題としたいと思います。

ふるさと納税をするのなら年末までに

 ふるさと納税については、例年ご紹介しているので詳細には触れませんが、ふるさと納税を予定している方は、年末までに手続きを完了させましょう。私もそうですが、年間の所得金額によって税額控除が無駄にならない限度額があるので、12月にぎりぎりのところで調整される方が多いのです。うっかり年が明けてしまわないように気をつけましょう。

 ふるさと納税については、暦年での寄付額によって、控除額が変更になるので、注意が必要です。厳密には、税額控除される金額より寄付額の方が大きいので、節税ではありませんが、寄付した自治体からの返礼品のことを考えれば、有利になるケースが多いと思います。

年末調整から法定調書の提出まで

 1月末までに、法定調書と法定調書の合計表の提出が必要となります。また、源泉税について、納期の特例を利用している場合は、7月から12月までの源泉税を1月20日までに納付する必要があります。

 源泉税の納付の前に年末調整を完了させておく必要があります。もし、12月の給与支給日までに年末調整が完了しない場合は、現実的には、1月の給与支給時に年末調整を行えば大丈夫です。一方で、源泉税の納期限は遅れると不納付加算税がかかってしまうので、注意が必要です。

 支払調書については、不動産業や芸能関係などの仕事では、大量に作成する必要があるので、負担が重い仕事となります。計画的に進めていきましょう。また、源泉税の納付についても、納期の特例を利用している場合は、納付税額も半年分となり金額がまとまるので資金繰りも気にしておきましょう。

給与支払報告書の提出と償却資産税の申告

 年末調整した結果について、給与収入が一定金額を超える人の分については、法定調書として税務署に提出することになります。それ以外の人の分も含めて、住民税の計算のために、従業員の居住する自治体に給与支払報告書を提出する必要があります。

 従業員の数が多い会社だと、その従業員の住所地ごとに給与支払報告書を送る必要があるので、その送付先も多くなります。例年のことですが、送付先の数が多い場合は負担の大きい事務作業となります。eLTAXを利用することで、送付事務の負担が大きく軽減されますので、eLTAXを未利用の場合は、是非ご検討ください。

 さらに、償却資産の申告も1月末までとなっています。1月は年始で、業務の開始が遅いにも関わらず12月までに取得した償却資産について申告が必要になります。12月分の経理処理が終わる前に、12月に取得した償却資産について資料を収集できるように準備しておくのがよいでしょう。

  年末年始で業務日数が少ないにも関わらず、普段より業務量が増加してしまいます。計画的に、年末業務を進めていきましょう。また、11月決算の場合は年末年始休暇で、決算作業が遅れがちになりやすく、12月決算は休暇時期と棚卸しが重なるなど、いずれにしても忙しくなりがちな時期です。

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