税務最新情報

2021年07月01日号 (第401)

加算税と延滞税について

 みなさん、こんにちは、コロナのワクチン接種券が届きました。予定通りなら、この記事が公開される頃には1回目の接種が終わっているはずです。コロナの呪縛から、早く開放されたいものです。

 さて、今回は、7月12日が源泉税の納期の特例を利用している場合の納期限です。本来は7月10日なのですが、今年は10日が土曜日、11日が日曜日ということで、12日が納期限となります。源泉税は、納付が遅れると10%の不納付加算税が課税されますが、今回は加算税について、ご紹介していきます。

加算税と延滞税

 本来納付しなければいけない税額について、少なく申告していた場合や、無申告の場合に、加算税と呼ばれるペナルティ的な追加の税金と、延滞税と呼ばれる利息的な性格の追加の税金が生じます。

 延滞税については、法定納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは原則として7.3%、納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後は14.6%とされています。ただし、現状の金利とかけ離れるので、特定基準割合+1%、あるいは特定基準割合+7.3%となります。具体的には令和3年いっぱいであれば、2ヶ月目までは2.5%、2ヶ月目以降は7.3%とされています。

 なお、延滞税については、日数計算なので、少しだけ遅れるのであれば、それほど大きな負担ではない場合もあります。ただ、2ヶ月過ぎてしまうと、かなり高金利になってしまうので、注意が必要です。

加算税について

①無申告加算税

 無申告加算税は、期限までに申告をしなかった場合のペナルティ的な性格の加算税です。

 自主的な期限後申告の場合は、5%の加算税となりますが、税務署から指摘されてから申告する場合は、税額が50万円までの部分は15%の加算税、50万円を超える部分については20%の加算税となっています。

 無申告は、申告納税制度の根幹を揺るがすものなので、重いペナルティとなります。

②過少申告加算税

 申告はしていたのですが、本来の税額より納税額が少ない場合に課税されるペナルティです。ただ、ミスに気づいて、自ら修正申告するような自主的な修正申告の場合は、過少申告加算税はかかりませんから、ミスに気づいたら自主的に修正申告することが有利となります。

 一方で、税務調査などで間違いが見つかり修正申告する場合は、基本的には10%の過少申告加算税となります。ただ当初申告税額と50万円を比較して多い方の金額を超える部分については15%の過少申告加算税となります。

③不納付加算税

 7月12日に納期限が来る源泉税について、期限内に納付できない状態となった場合の加算税です。自主的に納付する場合は5%、税務署から告知された場合は10%が加算税となります。延滞税と異なり1日遅れても、5%なのでミスが生じた場合は負担が大きいです。

 ただし、1ヶ月以内の納付で、過去1年以内において期限内に納付している実績があれば、不納付加算税が課されない取り扱いがあります。数年に一度のミスなら救済されることになります。

④重加算税

 簡単に言えば仮装隠蔽など脱税があったと税務署が判断した場合に課税される加算税です。無申告の場合は40%、過少申告の場合は35%、源泉税などの不納付などの場合も35%と重い負担となります。

 仮装隠蔽があると、7年間さかのぼって追徴されるので、延滞税と合わせると、本来納付額の倍以上の負担となるケースもあります。

記事提供
メールでのお問い合わせの際は、必ず住所、氏名、電話番号を明記してください。

過去の記事一覧

ページの先頭へ