税務最新情報

2021年03月22日号 (第391)

4月から消費税について総額表示が義務付け

 みなさん、こんにちは、例年なら確定申告が終了している時期ですが、申告期限が延長されている関係で4月15日までとなっているので、いまだ確定申告期間中です。
 さて、今回は4月から消費税について、総額表示が義務付けられることになります。随分前から決まっていた話なのですが、直前なので注意喚起としてのご紹介となります。

総額表示とは

 総額表示とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う場合に、値札やチラシなどに、消費税と地方消費税を含めた価格を表示することをいいます。令和3年4月1日から総額表示が必要となります。

 具体的には、下記のような表示が可能です。

①11,000円

②11,000円(税抜価格10,000円)

③11,000円(うち消費税額等1,000円)

④11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

 ポイントとなるのは、支払総額である11,000円が表示されている必要があることです。消費税額や、税抜価格が記載されていても問題にはなりません。一方で、税抜金額だけの記載は認められないこととなります。

◆総額表示の対象となる取引

 総額表示の対象となるのは、消費者に対して、商品の販売、サービスの提供を行う場合です。いわゆる、小売段階での価格表示に関する規制であり、事業者間での取引については、総額表示義務の対象となりません。

◆総額表示の対象となる表示媒体

 総額表示しなければいけない媒体は、値札やチラシ以外では、店頭におけるメニュー・張り紙などの他、新聞テレビなどの広告などでも総額表示が義務付けられます。

 飲食店などでは、店内の張り紙やメニューが、税抜表示となっているケースも多くあり、そのような場合には4月1日には総額表示に一新する必要があります。

 なお、お寿司屋さんのように時価と記載していて、金額の表示をしていないようなケースがありますが、そのような金額の表示がされていない場合については、特段総額表示にする必要がありません。

◆レジなどの対応はとりあえず不要

 なお、総額表示は、値札や広告などにおいて消費税を含む総額で表示をするものです。例えば、レジから印字されるレシートが、商品ごとに税抜で表示されて、最後に消費税を乗せて計算される形でも問題はありません。基本的には、レジなどの仕組みを変更する必要がありません。

 ただし、飲食店の伝票のように金額を積み重ねて記録していく場合に、メニューが税込みなのに伝票の記載は税抜というようなケースは考えにくいので、伝票が税込みになることに連動して、レジも税込みで入力などのような対応は必要になるケースがあると思われます。

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