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2021年02月10日号 (第387)
所得税の改正
みなさん、こんにちは、昨年の緊急事態宣言と異なり商業施設は普通にオープンしています。小売だと1月は前年対比で売上が6割弱くらいで、損益分岐点に到達しない、商業施設が開いているのでお店を休みにもできず損失が膨らむという状況のようです。商業施設も休業要請して、雇用調整助成金を受け取るほうが赤字幅が小さいのにそれもできないということで、優良企業が赤字企業にというケースが見られます。アフターコロナで、緊急融資の返済が始まる頃、中小企業は生き残れるのか不安になります。
さて、今回は令和3年度税制改正で、所得税の内容となります。
◆住宅ローン減税に関する特例措置
住宅ローン減税について13年間利用できる特例が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住の用に供した場合まで延長されることになりました。
通常は10年間利用できる住宅ローン減税ですが、消費税率が上がった後に住宅を購入した場合に、消費税の増税分の負担を軽減するために、令和元年10月から令和2年12月まで入居した場合に13年間利用できる特例でした。
なお令和4年12月までの入居で、13年特例が利用できるのは、下記の期間に契約が締結されている必要があります。
①居住用家屋の新築の場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
②分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等は、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
また、住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅についても、住宅ローン減税の特例が利用できるようになります。ただし、13年間の控除期間のうち、合計所得金額が1,000万円を超える年については適用されません。
通常の住宅ローン減税は合計所得金額が3,000万円以下が条件なので、所得の上限がかなり低く抑えられています。一人暮らしなどの場合は50㎡未満のマンションを購入というケースは日常的なので、かなり利用の幅が広がると思われます。
◆同族会社が発行した社債の利子
同族会社が発行した社債の利子・償還金について、法人と特殊の関係のある個人及び親族が受け取る場合は、総合課税の対象となり累進税率が適用されます。令和3年4月1日以後に受け取るものから適用になります。
従来から、同族会社が発行する社債への規制はあったのですが、親会社の株主が子会社の発行した社債の利子などは対象とならなかったため、そのような抜け穴を防止するための改正です。
◆短期退職手当等
退職手当のうち、勤続年数が5年以下である者が受けるもので、特定役員退職手当に該当しないものを短期退職手当等とし、収入金額から退職所得控除額を控除して300万円を超える部分には、退職所得の計算の際に2分の1とする措置を適用しないことになります。令和4年分からの適用になります。
従来は、役員に対する制限はあったのですが、今回は通常の従業員を対象とした規制です。
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