税務最新情報
2020年07月20日号 (第367)
家賃支援給付金
みなさん、こんにちは、7月14日から家賃支援給付金の申請受付が開始されました。都内だと、割と大きな影響がある給付金です。税務からは、離れてしまいますが、お客さんから一番問い合わせが多い事項なので、今回概要をご紹介していきます。
◆支給対象となる要件
対象となる事業者は、資本金10億円未満の法人、個人事業者などで、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外でも利用可能です。
支給を受けるための条件は、令和2年5月から12月までの売上高について、1ヶ月で前年同月比50%以上の減少、あるいは、連続する3ヶ月で前年同期比30%以上の減額となっています。実務的には、5月は前年対比で50%以上減額は、多かったように感じます。また、50%以上は落ちていないけれど、40%以上落ちているなどの会社も多くあったので、3ヶ月間で30%以上減額は、多くの事業者が対象になるように思います。
◆給付される金額
持続化給付金は200万円、東京都の休業補償は100万円と、わかりやすい数字でしたが、家賃支援給付金は、雇用調整助成金と同様に、いくらと言われると、少し答えに困ってしまいます。端的に表せば、家賃の3分の2の額の6ヶ月分が給付されるというイメージです。
もう少し具体的に数字を計算する場合は、下記の金額の6倍が一括支給されます。
申請直近の 支払月額賃料 |
月額給付額 | |
---|---|---|
法人 | 75万円以下 | 支払賃料の3分の2 |
75万円超 | 50万円+(賃料75万円超過分の3分の1) ※ただし、月額100万円が上限 |
|
個人事業者 | 37.5万円以下 | 支払賃料の3分の2 |
37.5万円超 | 25万円+(賃料37.5万円超過分の3分の1) ※ただし、月額50万円が上限 |
持続化給付金なども含め、法人だと金額の上限が倍になる仕組みとなっており、割とまとまった給付額が期待てきます。
◆必要な書類など
必要とされる書類については、①賃貸契約の存在を証明する資料、②申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類、③本人確認書類、④売上減少を証明する書類となっています。
実務的な視点ですと、中小企業の場合オーナーから借りている場合など、契約書の更新を行っていない場合にどうするかとか、申請月が5月の場合に、4月から売上がゼロで家賃の支払いが遅れている場合にどうするかなど、気になる点がいくつか残ります。
なお、管理費については給付金の対象となりませんが、管理費込みの家賃となっている場合は、全体として給付金の対象となります。
詳しいことは、下記を御覧ください。新しい制度なので、Q&Aなどが随時公表されていくことが予想されます。
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