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2019年08月20日号 (第345)

eLTAXで電子納税

 みなさん、こんにちは、台風の影響もありましたが暑い日が続いています。来年、この暑さの中で東京オリンピック、大丈夫なのでしょうか。今からでも、できる対策を考えていく必要があるのでしょうね。

 さて、今回は地方税の電子納税に関するご紹介となります。

ついにeLTAXでもダイレクト納付が可能に

 電子申告の制度は平成16年からスタートしています。国の税金はe-taxと呼ばれるシステム、地方税についてはeLTAXと呼ばれるシステムで、操作方法や仕組みが異なります。国税については、引き落とし口座を届出しておけば、電子申告を通じて指定した日付に納税できる、ダイレクト納付という仕組みが定着しています。一方で、地方税に関してはダイレクト納付の仕組みが整備されていませんでした。

 多くの法人では、源泉所得税と従業員の住民税について毎月納付を行っています。源泉所得税についてはダイレクト納付を利用することで金融機関に出向く必要はないのですが、住民税については、毎月金融機関で納税する必要があり重い負担となっています。納付書が1年分届くので前払いしているお客さんもいらっしゃいますが、従業員が途中で退職する可能性もありますし、資金繰りのことを考えると、現実的ではありません。また、源泉所得税と同じように納期の特例という制度もあるのですが、従業員が5か所の市区町村に住んでいれば、5か所の市区町村で手続きが必要となるなど、国税に比べると使い勝手が悪く、国税と納期限も微妙にずれているので浸透していませんでした。特に、従業員数が多い法人では、従業員の住所地の数だけ納付先があるので、その管理も金融機関での手間も負担が重いものでした。

 満を持してという感じですが、この10月からは地方税についても、ダイレクト納付が利用できるようになります。私の事務所でも、住民税の納税のためだけに金融機関に月に一度行かなければいけないという状況でしたので、心からありがたみを感じます。多くの銀行取引がネットバンキングなど金融機関の窓口に行かないで済む方向の中で、ボトルネックになっていたと思うと本当に画期的です。

◆ダイレクト納付までの流れ

 まず、前提として利用届出をして、eLTAXを利用できるようにする必要があります。ただ、税理士に依頼されている場合など、すでにeLTAXによる電子申告をしている状況であれば利用届出は提出済みなので、多くの場合は、利用届出を改めて出すという事務はないと思われます。

 必須となるのが、共通納税システムの口座登録です。運用開始は令和元年10月からですが、事前登録が可能となっており、令和元年8月19日から9月13日までが事前登録期間となっています。なお、事前登録を行わなかった場合は、令和元年9月24日以降口座登録が可能になります。eLTAX上、口座登録をした上で、「地方税ダイレクト納付口座振替依頼書」を印刷して、銀行印を押印の上、金融機関に郵送する必要があります。金融機関で、銀行印などの確認作業の後、ダイレクト納付が利用可能になります。金融機関での確認作業が最大一か月程度とのことなので、令和元年10月からダイレクト納付を確実に利用したい場合は、事前登録がお勧めです。

 令和元年10月以降は、eLTAXのシステムから、納付情報を入力して、インターネットバンキング又はダイレクト納付により納付が可能になります。なお、ダイレクト納付ではなく、インターネットバンキングにより納付する場合は口座の事前登録は不要です。

◆利用できる税目

 利用できる税目は、

  1. 法人都道府県民税
  2. 法人事業税
  3. 地方法人特別税
  4. 法人市町村民税
  5. 事業所税
  6. 個人住民税(特別徴収分、退職所得分)

となっています。法人視点では固定資産税で利用できないのが、ちょっと残念な感じですが、それでも十分すぎるほど便利になります。 一方で、個人住民税は特別徴収分、退職所得分だけで普通徴収など個人が、自分で納付する場合などは対象になっていません。

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