税務最新情報

2019年02月20日号 (第387)

平成31年度税制改正 所得税その他の改正

 みなさん、こんにちは、確定申告シーズンに突入です。確定申告相談などに出向くと、待ち時間が長くけっこう時間がかかります。不足の書類があって、再度、足を運ぶという場面もよくみかけます。最近あった事例では、通帳のおまとめ記帳です。しばらく、通帳記帳をしていなかったら記帳が一部抜けていて、抜けている期間の通帳を銀行に依頼して発行という事例がありました。この時期ならリカバリー可能ですが、申告期限間際だと困ってしまいます。いずれにしても、早めに準備を進めましょう。

 さて、今回は、所得税関係の改正で、細かな論点をご紹介します。

◆空き家に係る特別控除が使いやすく改正

 空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除について、老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその敷地が、以下の要件を満たす場合には、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたとして、利用可能になります。

①被相続人が要介護認定を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと

②被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと

 介護の都合で、老人ホームに入所してから亡くなるというケースは、事例としてはよくあります。その場合でも、空き家の控除が使えるようになったことは、非常に利用しやすい制度になったと考えられます。

◆NISAがさらに使いやすく

 NISAと呼ばれる少額投資非課税制度は、通常の制度で5年間、つみたてNISAの場合は最長で20年間と長期にわたって利用する制度ですが、利用できる条件として日本に住んでいることが必要となります。例えば、海外転勤になる場合など、一時的な出国という事態が生じる可能性があります。従来は、非居住者となった場合は、NISA口座を継続することができませんでしたが、今年の改正で一定の場合には、NISA口座を継続できることになりました。

 居住者等がその出国の日の前日までにNISA口座が開設されている金融機関に、①その者に係る給与等の支払をする者からの転任の命令等のやむを得ない事由で出国をする旨、②引き続き非課税措置の適用を受けようとする旨、③帰国をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行う旨その他の事項を記載した「継続適用届出書」の提出をしたときは、「帰国届出書」の提出をする日と継続適用届出書の提出をした日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日とのいずれか早い日までの間は、その者を居住者等に該当する者とみなして、NISA口座を保有し続けられます。

 ただし、帰国届出書の提出をする日までは、非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等を受け入れることはできません。

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