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2019年02月01日号 (第385)

住宅ローン減税の改正(所得税①)

 みなさん、こんにちは、2月になりました。確定申告シーズンです。申告が必要な人は、早め早めに処理しましょう。期限ぎりぎりになると、必要な書類が見当たらず、再発行してもらう時間がないなどのアクシデントにつながります。早めに済ましてしまいましょう。

 さて、今回は平成31年度税制改正で、所得税の項目として、住宅ローン減税の特例についてです。

◆消費税増税後の住宅取得の場合に消費税相当の税額控除

 消費税の増税を10月に控えて、増税後に住宅など高額資産の買い控えが懸念されています。そこで、平成31年10月から平成32年12月31日までに住宅を取得して居住の用に供した場合に、住宅ローン減税の特例が受けられることになります。なお、経過措置という取り扱いがあり、平成31年10月以降の住宅取得でも、平成31年3月までに契約締結している場合は、8%で取得できる取扱いがありますが、この経過措置が適用され、8%の税率で住宅を取得している場合には、この特例を受けることはできません。

 そして、この特例は、簡単に言えば消費税が増税となる住宅の2%相当を税額控除することで、増税がなかった状態で買えたことになるというようなイメージです。

◆具体的な制度の内容

 通常の住宅ローン減税は、10年間で終了しますが、この特例では、住宅取得から11年目から13年目までに、下記の金額について住宅ローン減税を追加で受けられることになります。

①一般の住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外)
 一般住宅の場合は、次に掲げる金額のうちのいずれか少ない金額になります。
(イ) 住宅借入金の年末残高(4,000万円万円を限度)×1%
(ロ) (住宅の額-住宅に対する消費税額)(4,000万円を限度)×2%÷3
 上記の(ロ)は、建物部分だけで4,000万円以上ということは稀ですから、通常は建物金額の2%を3分の1ずつ3年間で還元するとの趣旨です。住宅ローンの残高が少なくなっている場合などは、(イ)で計算され消費税部分が丸々還元されない場合もあります。
②認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合
 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅ということで、通常の住宅に比べて高額な住宅の場合は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額になります。認定については、住宅取得する際にメーカーの方に該当するか確認しておいた方がよいでしょう。該当するケースは、かなり少数派です。
(イ)  住宅借入金の年末残高(5,000万円万円を限度)×1%
(ロ)  (住宅の額-住宅に対する消費税額)(5,000万円を限度)×2%÷3
 一般の住宅に比べて、控除額の上限が大きくなっているだけで、基本的には建物の金額の2%を還元する趣旨は同様です。
③東日本大震災の被災者等に係る特例
 東日本大震災の被災者に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の対象となる再建住宅の場合、次に掲げる金額のいずれか少ない金額となります。
(イ) 住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1.2%
(ロ) (住宅の額-住宅に対する消費税額)(5,000万円を限度)×2%÷3

 この場合も、控除限度額に差異があるだけで、趣旨としては最大で、建物金額の2%が還元される仕組みです。

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