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2019年01月21日号 (第384)

中小企業税制について(法人税関係②)

 みなさん、こんにちは、月末に提出期限の、給与支払報告書、償却資産税の申告書、法定調書及び法定調書の合計表などの提出はお済でしょうか。細かな作業ですが、忘れないように気を付けましょう。

 今回は、平成31年度税制改正の、法人税についての2回目になります。あまり、改正事項がないのですが、中小企業税制は、概ね現状維持で期限が伸長されています。

◆中小企業者の軽減税率の特例

 大法人の法人税率は、23.2%ですが、中小法人に該当する場合は、年間800万円以下の部分については15%の軽減税率となっています。この15%は、法人税法では、中小企業の軽減税率は19%とであるところを、租税特別措置法により15%に軽減しているという期限付きの取扱いですが、平成33年(2021年)月まで年間延長となります。

◆中小企業投資促進税制

 中小企業投資促進税制とは、一定の設備投資について、30%の特別償却か7%の税額控除が認められる制度です。この取扱いも、租税特別措置法上の期限付きの税制ですが、平成33年(2021年)月まで年間延長となります。

 なお、%の税額控除が認められるのは、資本金3,000万円以下の場合に限定されます。

◆中小企業者等が経営力向上設備を取得した場合の取扱い

 制度的にはおおむね従来通りですが、認定支援機関の確認を受けることを新たな要件として加えました。該当する設備投資については、即時償却又は%の税額控除です。なお、資本金3,000万円以下の場合は10%の税額控除となります。この取扱いも、租税特別措置法上の期限付きの税制ですが、平成33年(2021年)月まで年間延長となります。

◆中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の取扱い

 要件として、経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益の伸び率が年2以上となる見込みであることについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けることを加えました。30%の特別償却か%の税額控除が認められる制度です。この取扱いも、租税特別措置法上の期限付きの税制ですが、平成33年(2021年)月まで年間延長となります。

 なお、%の税額控除が認められるのは、資本金3,000万円以下の場合に限定されます。

◆地域経済牽引事業の促進区域内に特定事業用機械を取得した場合の取扱い

 下記の通り変更して、平成33年(2021年)3月まで2年間延長となります。

  1. 承認地域経済牽引事業について主務大臣の確認を受ける事業年度の前事業年度の付加価値額がその確認を受ける事業年度の前々事業年度の付加価値額より8%以上増加していることとの要件を満たす場合には、その承認地域経済牽引事業の用に供した機械装置及び器具備品について、特別償却率を50%(現行:40%)に、税額控除率を5%(現行:4%)に、それぞれ引き上げます。
  2. 承認地域経済牽引事業の実施場所が平成29年7月31日以前に発生した特定非常災害により生産活動の基盤に著しい被害を受けた地区である場合、その計画承認日が特定非常災害発生日から5年(現行:3年)を経過していないときは、その承認地域経済牽引事業の主務大臣の確認要件のうち先進性に係る要件を満たすものとします。
  3. 適用投資額の上限を80億円(現行:100億円)に引き下げます。

◆中小企業等経営強化法に係る特別償却又は税額控除

 中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する中小企業者のうち中小企業経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画(仮称)の認定を受けたものが、中小企業経営強化法の改正法の施行の日から平成3331日までの間に、その認定に係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に係る特定事業継続力強化設備等の取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の20%の特別償却が認められます。

 唯一新しい制度ですが、計画の認定を受けたうえで、20%の特別償却と、地味な内容です。

 

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