税務最新情報

2018年12月10日号 (第380)

年末年始の税に関するスケジュール

 みなさん、こんにちは、今回の年末年始は曜日の関係で、1229日から日までの日間になる会社が多いでしょうか。日始業の会社は、やりくりして連休にしたい気持ちと、間が空きすぎることのデメリットとの兼ね合いで悩ましいところです。

 さて、今回は12月から月に関しての税に関するスケジュールのご紹介です。

◆年末調整はいつまで

 単純に年末調整をいつまで終わらせればよいかと質問されると困ってしまいます。理想は、12月給与の支給時に過不足額の調整ができればよいのですが、現実的には12月の給料支給時に完了しない会社の方が多いような気がします。今年は配偶者特別控除の金額など、配偶者の給料金額が正確にわからないと控除額が変わってしまう可能性があるので、早めに年末調整を完了させたとしても、再調整が必要となってしまうケースが生じます。

 法律的には、法定調書及び給与支払報告書の提出期限である1月31日までなら、年末調整の再調整が可能ということになります。それを過ぎるような場合は、各人に確定申告をしてもらうような対応となります。

 年末調整で間違いがあると、ずいぶん経った後に年末調整の計算に誤りがあったので、追加で納付するようにというような連絡が税務署から来ることになります。市区町村で、本人や配偶者の給与支払報告書を元に、扶養家族にすべきでない人が扶養家族になっていると、税務署へ連絡され、税務署から会社に連絡が来るという流れです。

◆源泉税の納期限

 年末調整は、再調整まで含めて1月末までにということですが、源泉税の納期限はそれよりも早くなります。

 通常は、翌月10日なので1月10日、納期の特例を使っている場合は1月20日までとなりますが、平成31年は1月20日が日曜日なので1月21日までとなります。

 源泉税は、期日から遅れると不納付加算税がかかります。1日でも遅れると、自主的納付でも5%の加算税なので、仮に半年分で源泉税額が200万円なら、不納付加算税10万円と、手痛いペナルティなので注意が必要です。

 なお、不納付加算税については、本来は10%ですが、自主的納付なら5%となります。また、不納付加算税の額が5,000円未満の場合は免除、あるいは納期限から1か月以内の遅れで、それ以前に1年間について期限内納付をしている場合には免除など、早めに自主的に納付することで救済される場合があるので、遅れないことが最優先ですが、遅れた場合でも早めに納付が重要です。不納付加算税だけではなく、延滞税もかかるので、遅れても早めにという対応が重要です。

 仮に12月給与で年末調整をすれば、1月納付の源泉税で調整を行います。1月に再調整があった場合は、その過不足を2月に納付の際に調整して納付するという実務になります。

 ちなみに、住民税にも納期の特例があります。こちらは、6月から11月分までを12月10日までに、12月から5月分までを6月10日までにまとめて納付する仕組みで、源泉税と計算期間が異なります。

◆1月31日が期限の書類

 給与支払報告書の提出以外に、法定調書及び法定調書の合計表、償却資産税の申告書などの提出期限も1月31日となります。

 法定調書については、下記をご参照ください。

【No.7400 法定調書の提出義務者】(国税庁HP)

 償却資産の申告については、下記をご参照ください。この記事を、書いている時点では、平成30年1月末申告期限のものですが、近いうちに更新されるはずです。

【固定資産税(償却資産)】(東京都主税局HP)

 なお、最後に提出先についてですが、下記のとおりです。市区町村に提出すべき書類を税務署に送ってしまうという間違いはよく聞きますのでご注意ください。

  • 法定調書及び合計表→会社の所轄税務署
  • 給与支払報告書→従業員の住所地の市区町村
  • 償却資産の申告書→償却資産が所在する市区町村
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