税務最新情報

2018年03月01日号 (第352)

消費税の改正(輸出物品販売場)

 みなさん、こんにちは、確定申告シーズンですが、ウインドウズ7のパソコンで電子署名ができないというトラブルが多発しているとの情報が入ってきています。解決方法も既に明らかになっていて、古いカードマネージャーを削除すれば大丈夫とのことです。問題が発生している方は、ネット等で解決方法をご確認ください。

 さて、今回は、平成30年度税制改正で、消費税関係の内容をご紹介します。

◆輸出物品販売場

 最近、デパートやコンビニに、下記のステッカーが貼ってあるのをよく見かけないでしょうか。

 簡単に説明すると、外国人観光客が、自国へ持ち帰る商品については、日本では消費されないので、日本の消費税をかけないとする仕組みがあります。すべての店で、そのような消費税をかけない販売ができるわけではなく、税務署に許可の申請をして、許可が下りた場合に、輸出物品販売場になれるという仕組みです。実際に、コンビニで輸出物品販売場にしたところ、数十万円単位の爆買いが行われるなど、売上の増加に関しては、相当大きな効果があります。私の事務所は、新宿区にありますが、コンビニ、デパート、量販店など、実に多くの輸出物品販売場をみかけます。

 背景としては、2015年に観光立国実現に向けたアクション・プログラムが公表されており、オリンピックへ向けて、外国人観光客向けへの販売は、さらに拍車がかかることが予想されます。

◆輸出物品販売場における現場の問題

 輸出物品販売場では、爆買いなどの売上増加には大きな効果がある一方で、輸出物品販売手続きを行うことで、レジが渋滞するなどの弊害があります。実際に現行では、下記のような手続きが必要になります。

① お客さんがパスポート等の提示
② 購入物品にしたがって、購入記録票の作成(多くの場合は、レジから印字)
③ お客さんが購入誓約書に署名し、提出
④ 購入記録票をパスポートへ貼付の上、割り印を押す。
⑤ 指定された方法(中味が確認出来る形)により梱包した上で引渡し
⑥ 販売店で購入誓約書等の保存

 爆買いを想定した場合、購入記録票などについて、手書きだと相当たいへんな作業になりますが、現在は購入記録票が印字されるレジなど、ずいぶん省力化できるようになりました。それでも、外国人観光客が続くと、レジの混雑は深刻な状況になります。

◆免税販売手続きの電子化

 平成30年度税制改正では、上記のような爆買い、観光立国の実現、東京オリンピックへの対応のため、免税販売手続きについては電子化する改正としました。

 具体的には、外国人観光客からパスポートの提示を受け、その購入に関するデータを、電子情報処理組織を使用して、国税庁長官へ送る(レジでパスポートをかざしてもらえば送信されるシステムになるはずです。)だけです。送ったデータについては、保存義務はありますし、外国人観光客に輸出しなければならない旨の説明も必要ですが、大幅に事務手続きは簡略化されます。

 国税庁長官へ送付されたデータは、税関と共有され、外国人観光客が出国する際に、パスポートを提示することで、輸出物品の確認が行われる仕組みとなります。

 大がかりなシステムで、事業者は投資費用がかかりますが、大きな売上がある事業者では、合理化に非常に有効な解決策になります。この改正は、平成32年4月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用され、まさに東京オリンピックに向けた改正です。

 なお、設備投資が伴う改正であるため平成33年9月30日までは、現行の免税販売手続きを引き続き適用できることとされます。

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