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2018年02月01日号 (第349)

措置法の適用要件の見直しと閑話休題

 みなさん、こんにちは、東京は大雪で大変でした。ちょうど大雪の翌日車で移動の予定だったのですが車は怖くて出せないということで、スケジュールが大きく狂ってしまいました。さて、今回は、法人税の改正で、措置法の適用要件の見直しに関するものと、お客さんのところへ訪問していて気付いた話し、ネットからの情報と、改正内容以外のこともご紹介します。

◆租税特別措置法の適用要件の見直し

 中小企業に該当しない法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までに開始する各事業年度に研究開発税制などで、下記の要件を満たさない場合は、税額控除は、適用されないことになります。

① 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること

② 国内設備投資額が減価償却費の総額の10%を超えること

 措置法は、政策を反映した法律ですが、前回ご紹介した情報連携投資等促進税制も含めて、所得拡大税制とリンクしている点が、今年の改正では顕著です。また、国内設備投資額についても、ベトナムなど海外への設備投資が大きくなることに対して、国内需要を高めるという政策的な観点として、重要視しているようです。

 ただし、中小企業等については、従来通りとなっているのが朗報です。

◆マイナンバーあれこれ

 昨年12月22日に、地方自治体が企業へ送る住民税額通知書に記載するとしていたマイナンバーについて、記載しないことにする閣議決定により規則を改正しています。マイナンバーを記載すると、それについて追跡可能な郵便で送るなど負担が重すぎた影響です。

 一方、お客さんの様子をみていると、マイナンバーを提出するのなら勤めないと主張するパートさんが現れる、不動産の貸し主と関係がもともと良好でないのにマイナンバーの話しをして、さらに険悪なムードになるなど、軋轢を生んでいます。実際に、私が訪問したお客さんで、お客さんが地主さんにマイナンバーの依頼の電話をしたところ、「考えものだな」と言われて、結局教えてもらえずじまいの現場に遭遇しました。

 会社側とすれば、集める努力はすべきですが、相手が教えないと主張した場合の強制力はありません。経過を記録しておいて、空欄で提出という形でやむを得ないと思います。マイナンバーのことで、従業員の雇用が確保出来ない、大家さんとの関係が険悪になるくらいなら、難しく考えるのは得策ではないと思いました。

◆年金機構からの源泉徴収票に誤り

 日本年金機構が年金受給者に対して、送付した「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の一部について、記載に誤りがあり再送付されるそうです。

 確定申告時期を控えた時期ですので、混乱が起きそうですが、金額の誤りではないそうです。よって、確定申告する際の数字には影響はないはずです。しかし、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の氏名に誤りがあるとのことなので、受け取った方がびっくりされると思いますので、ここで、周知しておきます。

【参照】日本年金機構:「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の表示誤りと再送付について

 

 源泉徴収票の間違いと言うことで、少し驚きましたが、日本年金機構の大切なお知らせというところを見ると、昨年だけでも6回くらいは間違いが起きています。

【参照】日本年金機構:大切なお知らせ 2017年 

 役所の仕事には、安心感がありますが、気になった場合は、問い合わせすることが大切かもしれません。

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