税務最新情報

2017年12月08日号 (第344)

ふるさと納税利用していますか?

 みなさん、こんにちは、12月になり、もうすぐ平成30年度税制改正大綱が公表されるはずです。税制改正大綱については、各省庁や各種団体から様々な要望事項が上がってきているので、ある程度の予測は新聞報道などでも取り上げられています。具体的な要望事項については、下記をご覧ください。

【参考】財務省 平成30年度税制改正要望:http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/index.htm

 今回は、年末が近いので、ふるさと納税についてのお話です。今まで、何度か取り上げていますが、11月から12月のお客さんへの訪問の際は、声かけしているので、こちらでもご紹介します。

◆ふるさと納税の計算期間は1月から12月

 ふるさと納税の計算期間は、確定申告の計算期間と同様1月から12月までの期間で行います。なので、平成29年分の所得税、平成30年分の住民税について、ふるさと納税を利用したい場合は、12月末までにふるさと納税を行う必要があります。

 実際に、銀行で送金などをしなければならないのであれば大変ですが、多くの地方自治体がカードによる寄附金の受付をしてくれます。具体的には、12月31日までにカード決済できれば、平成29年の寄附金として取り扱ってくれるはずです。この部分は例外もあるかもしれないので、実際に寄附を行う際にご注意ください。

◆限度額計算

 ふるさと納税については、簡単に言えば10万円の寄附を行うと、9万8千円の税金が安くなり、寄附した10万円に対して、寄附を行った自治体からお礼の品などが送られてくる仕組みとなっています。実際には、2千円の自己負担は生じますが、お礼の品がトータルで2千円以上のものを受け取れる場合に、結果としてお得という状態になります。

 ただし、上記のように2千円の負担となるのは、自分の所得金額に応じた限度額内で、ふるさと納税を行った場合です。住民税の税額控除の特例分が、住民税の所得割の2割を上限としていて、それを超える寄附をすることは可能ですが、税制上のメリットが薄くなっていきます。ご自分のふるさと納税の限度額については、インターネット上で「ふるさと納税 限度額」などで検索していただくと、所得と扶養家族の人数に応じて概算額が示されているサイトや、詳細な条件を入力することで計算を行ってくれるサイトなどがあるので、自分で使いやすいもので試算してみてください。身近に税理士さんがいるようなら、税理士さんに相談するのもひとつです。

 サラリーマンの方でも12月の給与が支給されるまで、1年間の正確な所得金額は不明ですし、事業をしている場合は予測の数値で計算せざるを得なくなるので、12月になってから、限度額の中で寄附をされる方が多いようです。給与が固定の場合でも、医療費控除などで税額が安くなる場合は、有利な限度額が小さくなってしまいますので、11月までは控えめに寄附をして、12月で微調整というケースもありがちです。

 ふるさと納税をしたことがない人も、今年のふるさと納税の最後のチャンスですので、是非ご検討ください。

◆寄付先の選定

 ふるさと納税で誤解が多いのが、寄附する先です。通称がふるさと納税なので、自分の生まれ故郷に限定されると誤解されている方がいらっしゃいますが、寄附する先は、寄附を受付してくれる自治体であれば、どこでもかまいません。私の場合は、生まれ故郷にも寄附していますが、それ以外はお礼の品を見ながら選定しています。

 ふるさと納税用のサイトがたくさんあり、インターネットで、「ふるさと納税」と検索すればたくさん出てくるので、上位に表示されるサイトで気に入ったサイトをご利用くださればよいと思います。専用サイトの多くが、お礼の品で検索できるようになっており、ほしい返礼品を探して、そのサイトを利用してクレジットカードで決済をするという流れになります。

 はじめて、ふるさと納税を利用された方の失敗例として、12月にまとめて寄附をしたら冷蔵庫に入らないくらい返礼品が、集中して届いてしまったという事例もあります。多額の寄付をされる方は、計画的に寄附をするか、返礼品が毎月分割して送られるような仕組みになっているものを選択するなど、年間を通じて楽しめるように工夫するのが良いでしょう。

 所得が大きい人ほど優遇される側面がありますが、寄附金の限度額がそれほど大きくない場合でも、毎年楽しみながら利用する制度と考えましょう。

 

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