税務最新情報

2017年09月20日号 (第336)

ビットコインの課税関係

  みなさん、こんにちは、台風と秋雨で天候がいまいちで肌寒い9月ですが、もう後半になってしまいました。

  さて、今回は、暴落で話題になっていますがビットコインの課税関係をご紹介します。

◆ビットコインとは

 ビットコインの説明をすると難しくなりますが、簡単に言うと、ネット上の取引などで決済に利用できる仮想通貨だと考えてください。もちろん、ネット上の取引の決済で、クレジットカードやペイパルを利用することも可能なので、ビットコインを使う必然性はありません。ビットコインの特徴は流通のコストが安価であることですが、最近は値動きが激しいことから財テクのような利用のされ方をしています。

◆法人税と所得税での課税関係

 ビットコインを取得して売却した場合に利益が生じた場合は、当然に課税されることになります。これは、外国の通貨を取得して売却した場合の為替差益と同様な理屈です。法人の場合は、所得の種類がなく利益が生じれば利益の上乗せ、損失が生じた場合は利益からの控除とシンプルです。一方で、所得税については、所得の種類をどのように扱うのかという問題がありましたが、国税庁のタックスアンサーで、基本的には雑所得とするという扱いが公表されました。内容は下記のとおりです。

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]
 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)

 注意点とすれば、事業所得など他の所得の種類に附随している場合は、その原因となった所得区分になるという点です。

◆消費税におけるビットコインの扱い

 消費税については、非課税となる取引について限定列挙で規定しており、限定列挙されているものに該当しなければ、課税対象となるという取扱いになります。

 平成28年6月に「資金決済に関する法律」が公布され、平成29年4月に施行され、仮想通貨が「支払い手段」に含まれる取扱いとなりました。その改正を受けて、消費税では、平成29年7月1日より、非課税という取扱いに変更になりました。非課税となるには、限定列挙なので、6月30日までは課税取引、7月1日からは非課税取引という奇妙な状況になっています。

 なお、6月まで課税仕入として税額控除を受けて、7月以降非課税になる場合は、税額控除を受けられる部分が得してしまうのではという疑問が生じます。平成29年6月末に100万円以上の仮想通貨を保有している場合は、6月1日時点の保有量より6月末の段階の保有量が増加している場合は増加部分については、仕入税額控除を認めないという取扱いをしています。

 また、所得税のタックスアンサーではビットコインという言葉、消費税法では仮想通貨という言葉を用いているので、異なる内容なのではと気になる方もいらっしゃると思います。この点については、特段気にする必要はありません。消費税は法律の定めなので仮想通貨という言葉、所得税の方はタックスアンサーなので馴染みのあるビットコインという言葉を用いていると思ってください。

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