税務最新情報

2016年12月20日号 (第310)

1月の仕事

 皆さん、こんにちは、今年最後の税務情報です。あっという間の一年間でした。

 さて、今回は、意外と多くある1月の税務の仕事について、ご紹介していきます。

法定調書及び法定調書の合計表の提出

 一定額以上の支払がある場合には、給与の源泉徴収票、報酬や家賃などの支払調書の提出とその合計表を、所轄の税務署に提出する必要があります。提出期限は1月末日です。

 法定調書の詳しい種類などは、下記をご覧ください。

 参照:https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/houtei3.htm

 実務的には、不動産の仲介手数料、更新料、不動産を購入した場合など、臨時的なものは、忘れやすいので注意が必要です。

 社宅の件数が多い場合などは、家賃だけでなく仲介手数料の支払先も含めて、住所やマイナンバーなどの記載が必要となり、かなりボリュームのある仕事になりますので、早めに準備してください。

給与支払報告書

 源泉徴収票と記載内容は同一で、税務署と本人交付用の用紙には源泉徴収票というタイトル、市区町村提出用のもののタイトルが給与支払報告書となっています。

 提出先は、給与受給者の住所地の市区町村です。個人の住民税の計算根拠となります。提出期限は1月末日となっています。提出不要なのは、1月1日に在籍していなくて、その前年の給与の支払額が30万円以下の場合となっており、短期のアルバイト以外は提出の必要があると思っていると良いでしょう。

 今回からマイナンバーの記載が必要となるので、お気を付けください。また、従業員数が多い場合は提出先が多く事務負担が膨大となりますので計画的な対応が必要です。

償却資産申告書

 固定資産税の申告です。土地や建物などの不動産については申告する必要がありませんが、償却資産については申告が必要となります。また、自動車など登録されているものは、申告の必要はありません。

 提出先は、固定資産が所在する市町村若しくは都税事務所となります。提出期限は、1月末日となります。

 固定資産について減価償却のシステムに入力している場合は、多くの場合はソフトから出力できるようになっており、全資産について申告するのが一般的です。減価償却のシステムを利用していない場合は、増加資産と減少資産を申告するような形になります。

 なお、太陽光設備、中小企業等経営強化法など減税対象資産がある場合は、減税の恩恵を受けるためには一定の手続きを行う必要があります。役所ごとに提出する書類に差異があるケースもありますので、所轄する市町村や都税事務所のホームページなどで確認を行うと良いでしょう。

 中小企業等経営強化法による固定資産税減税については、下記をご覧ください。

 参照:https://www.tohoren.or.jp/taxinfo/201609122990.html

 なお、1月末日が提出期限であるため、12月取得資産などについての処理が未処理となるミスが多いので気を付けましょう。

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