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2016年10月20日号 (第304)

非課税所得について 各論3

 みなさん、こんにちは、今年も残すところ2ヶ月と少しになりました。12月は多くの業種で忙しくなるので、早め早めの準備をしていきましょう。年末調整の準備も必要です。従業員からマイナンバーを確認する作業は終了しているでしょうか。

 さて、今回は非課税所得の3回目です。馴染みが薄い部分かもしれませんが、確認していきましょう。


◆国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当で政令で定めるもの

 国外で勤務して非居住者に該当する場合は、国外での勤務に対して給与を受け取ったとしても、そもそも日本の所得税の対象となりません。

 一方で、海外勤務者であっても、海外勤務期間が一年未満で居住者に該当する場合は、日本の所得税の課税対象となります。ただし、通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分については、非課税とされています。

◆外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与

 具体的には、外国の大使館に勤める大使の給料などが該当します。よく、外国大使館は治外法権というような説明を見受けますが、物理的には日本国内になりますが、外国の出先機関として外国の法律の適用を受けるので日本の所得税はかからないという理屈です。

 なお、政令で定める要件との記載がありますが、日本国籍がなく永住権もないことが条件となっています。よって、外国大使館に勤務する日本人職員の場合は非課税に該当しないことになります。この場合、源泉徴収、社会保険、住民税の特別徴収など日本の法律は適用外となるので、納税者が確定申告を行う必要がある点注意が必要です。

◆自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

 土地や住宅を売却した場合に所得が生ずれば、所得税の課税の対象となります。

 一方で、生活の用に供する家具や衣服などを売却した場合は、仮に所得が発生したとしても非課税となります。これは、所得が生じること事態が多くなく生じたとしても僅少であることから課税しない取扱となっています。

 なお、ここで気を付けなければならないのは、政令の取扱で、前提として「生活に通常必要な動産」としており、生活に通常必要でないものは除外されています。除外されるものとしては、投資用の資産などを思い浮かべてください。また、それ以外にも、一個あるいは一組あたりの金額が30万円を超えるような、貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品、書画、こつとう及び美術工芸品などについても、非課税所得から除外されています。

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