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2016年10月04日号 (第303)

非課税所得について 各論1

 みなさん、こんにちは、今年の9月はシルバーウイークになりませんでしたね。カレンダー的には17~19日が3連休ですが、秋分の日まで2日挟んでしまいます。グーグルカレンダーで来年・再来年・その先を見ても、しばらくは、シルバーウイークは、来なさそうです。

 さて、今回は非課税所得の各論について、ご紹介していきます。前回、項目だけの紹介になった部分を、何回かに分けて説明していきます。


◆当座預金の利子

 当座預金とは、小切手や手形の決済用の口座で、銀行が破綻しても預金が全額保護されるというメリットがあります。一方で、当座預金に利息はつきません。よって、この取扱自体になくても良い規定なのですが、条文上は存在しています。

◆小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金又は合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配

 最近でも、昔から続けている学校が一部あるそうですが、いわゆる子供銀行とか、子供貯金の制度です。毎月千円など少額な積み立てを、学校に銀行の人が来る日にしていくもので、自分が子供の頃は、修学旅行の積み立てのつもりで、利用していました。

 金銭教育の一環であり、金額的にも少額なので非課税にしたのでしょう。

 現在では、実施する金融機関の採算が合わないと言うことで、ほとんど行われていないそうです。

◆恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの

 恩給法に規定する増加恩給及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
 遺族の受ける恩給及び年金
 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付

 恩給は、戦前の官吏や軍人に対する年金のようなものです。恩給制度を作る過程の中で、官吏や軍人を優遇する趣旨で非課税としたのでしょう。20年以上前に、会計事務所に勤務していた頃は、時々、軍人恩給を受け取っている人に遭遇しましたが、最近はほとんど見かけません。遺族の受け取る恩給も同様の理由で非課税なのだと思われます。

 遺族年金は、以前は母子年金という時代もありました。現在は父子家庭の場合でも受け取ることが可能です。遺族年金や障害者年金は、経済的な弱者を保護する趣旨で非課税とされています。国民年金や厚生年金は、非課税ではありませんが、公的年金控除があるため、バランスは保たれていると言えるでしょう。

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