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2016年08月22日号 (第299)

登記に関して

 みなさん、こんにちは、暑さに負けずに頑張りましょう。都知事選は、小池氏の圧勝で、20時の開票速報が始まった瞬間に、結果が出ているという、テレビ局にとっては皮肉な選挙結果でした。

 さて、今回は、税金とは関係ないのですが、自分がお客さんを訪問した際に話している、登記に関する話題です。

◆会社法施行から10年、役員変更にご注意を!

 平成18年4月までは、会社法は商法の一部として存在してきましたが、新しく「会社法」という独立した法律   として、平成18年5月より施行されています。

 新しい会社法では、取締役会のない株式会社を設立することが可能になり、最低資本金制度が廃止され、会社の設立が非常に容易になりました。また、実務的な視点では、既存の会社でも、取締役など役員の任期が最長10年とされたこと、自己株式の買い取りが自由になったことなど、大きな影響がありました。

 今年は平成28年なので、会社法施行から丸10年経過することになります。気を付けなければならないのは、会社法施行と同じタイミングで役員の任期を10年としていた場合に、今年の決算後の株主総会で任期満了となってしまう点です。会社法施行以前は、株式会社の取締役の任期は最長2年でしたから、2年ごとに役員変更登記をしていたので、登記を失念すると言うことは、あまりありませんでした。今回は、丸10年経っているので、つい、うっかりということも想定されます。自分の会社の登記事項証明書などで、最後の役員変更の時期を確認しておきましょう。

 なお、新会社法施行前に設立された有限会社については、法律上は役員の任期について規制はないので、実際に異動がなければ登記の必要はありません。

◆主要株主のリストの添付

 平成28年10月以降に商業登記をする際に、主要株主のリストを添付することが義務化されました。

 株主総会の決議を要する場合には、総株主の議決権の数に対するその有する議決権の上位株主であって、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名、住所、保有株式数及び議決権数を証する書面を添付する必要があります。

①10名
②有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に加算し、
その加算した割合が3分の2に達するまでの人数

 株主全員の同意が必要な場合には、株主全員の氏名、住所、各株主が有する保有株式数及び議決権数を証する書面を添付する必要があります。会社法上の株主名簿を作成されている場合には、特段の準備は不用ですが、株主名簿を作成されていないような場合には、これを機会に作成するのも良いかもしれません。

 株主リストの様式については、下記をご覧ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

 

 法人税の申告書における、別表2「同族会社等の判定に関する明細書」を利用する場合なども説明されており、株主数名の同族会社の場合は新たな書類を準備しなくて済みそうです。

 登記について不明な点があれば、司法書士の先生にお尋ねくださればと思います。

 

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