税務最新情報

2016年06月20日号 (第296)

消費税率の引上げ再延長とその他の改正の関係

 みなさん、こんにちは、梅雨らしい天気が続いています。梅雨明けが待ち遠しいです。

 消費税率の引上げの時期が再度延期され平成31年10月からとなるようです。それに関連して、実務上どのような影響を受けるか検討を加えます。

実務上の注意点は主に3点

 実務上で重要となるのは、①いつ税率が上がるのか、②軽減税率へ現場での対応、③インボイス方式への対応となります。

①いつ税率が上がるのか

 消費税率の引上げは平成31年10月からと言ってしまえば一言で終わってしまいますが、経営的には非常に重要な意味を持ちます。以前の税率引上げの際にも経過措置として、請負契約の場合に半年前に契約することで旧税率が適用されるとか、税率引上げでリース販売を見込むなど、駆け込み需要への対策を考慮する必要があります。

 つまり、経営的な視点が必要になります。

②軽減税率へ現場での対応

 例えば、ファーストフード店での食品の販売は、同じレジを使い同じ商品を販売したとしても、店内飲食用の購入の場合は標準税率、持ち帰り用の場合は軽減税率の適用となります。つまり、レジの段階でお客様に意思の確認をし、その結果によって税率が異なってくることになります。このような意思の確認作業が必ず必要になりますし、持ち帰り用と言っておきながら、店内で飲食した場合に、店としてどのように対応すべきかなど、考えるときりがありません。

 あるいは、食塩の販売をしている場合に、100キロ単位での購入があり、工業用に利用している場合は、軽減税率の適用になるのかなども疑問に思いませんか。

③インボイス方式への対応

 インボイス方式の導入が平成33年4月以後、軽減税率の導入が平成31年10月からとタイムラグがありますから、帳簿及び請求書の保存方法、経過措置に伴う税額の計算での有利不利を検討する必要があります。

 また、レジシステムについても、おいそれと買い換えるわけにいきませんから、インボイス方式の導入を前提として、対応するものの導入を行う必要があります。一方で、少し利用するタイミングが遅れたわけですから、慌てて導入することも控えましょう。

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