税務最新情報
2016年02月10日号 (第284)
平成28年度税制改正(空き家に係る3,000万円控除)
みなさん、こんにちは、いよいよ確定申告シーズンの到来です。不足の資料があった場合など、取り寄せに2週間前後かかるものもありますので、早め早めに準備することが大切です。
さて、今回は、平成28年度税制改正で、所得税に関する内容をご紹介していきます。
空き家に係る譲渡所得の特別控除制度
(1)概要
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その家屋及び敷地等を譲渡した場合に、その譲渡益から3,000万円の控除が受けられる制度です。国税及び地方税で創設される取扱です。
本制度の趣旨とするところは、空き家対策であることから、比較的売りやすい物件や、高額な物件は、本制度が利用できない仕組みになっているので注意が必要です。
(2)対象となる資産
対象となるのは、被相続人の居住用家屋とその家屋の敷地の用に供されていた土地等です。被相続人の居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(区分所有建築物以外は、昭和56年5月までに建築された家屋に限定)で、相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものをいいます。ただし、譲渡対価の額が1億円を超えるものは除外されます。
① 被相続人居住用家屋とその敷地に供されている土地等の場合は、下記の要件を満たす必要があります。
イ 相続の時から、譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されたことがないこと。
ロ その譲渡の時において、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。
※耐震に対する基準を満たさない場合は、その基準を満たすためのリフォームをしてから譲渡することが必要になります。
② 敷地等の場合は、被相続人居住家屋で下記イの要件を満たすものを除却した後に、その敷地の用に供されていた土地等で下記ロの要件を満たす必要があります。
イ 相続の時から建物の除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されたことがないこと。
ロ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されたことがないこと。
(3)金額の判定
上記で、1億円を超える譲渡は、本制度の適用外であると書きましたが、その判定は、相続の時から、その相続をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、相続人が行った対象資産の譲渡の合計額で行います。
(4)適用関係
本制度は、平成28年4月1日以後に行われる譲渡から適用があります。つまり、平成25年1月2日以後に発生した相続から適用が可能となります。
本制度の適用を受けるためには、確定申告書に地方公共団体の長等が要件を満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類の添付が必要となります。
なお、相続税の取得費加算制度とは、選択適用となっており、併用はできません。また、居住用財産の買換え等の特例とは重複適用その他所要の措置が講じられる予定です。
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