税務最新情報
2015年08月20日号 (第268)
中小企業のマイナンバー(本人確認と個人番号カード)
みなさん、こんにちは、お盆もあっという間に過ぎ去ってしまいました。暑さも一時から見ると少しは和らいだ雰囲気ですが、このまま涼しくなってくれると良いのですが・・
さて、今回は、マイナンバーで中小企業にとって一番重要な部分とも言える本人確認についてご紹介していきます。
なぜ、本人確認が重要なのか
マイナンバー制度の導入に関連して、マイナンバーの安全管理措置について注目されています。しかしながら、現実的には、多くの中小企業でも、個人情報については大切に扱っているはずですし、書類等が盗まれたりしないように配慮は行っているはずです。その意味では、従来からの個人情報や書類や電子データを安全に扱うという、当たり前のことの延長線上にあります。廃棄に関する取扱いが今までになかった部分でしょうか。
また、マイナンバーを書類に記載するという作業は、記載項目が一つ増え、記載あるいは入力箇所が少し増加するだけのことであり、本質的に新たな作業が生じるということではありません。
一方で、本人確認という作業は、企業が本人からマイナンバーを取得する際に、その本人がマイナンバーの正式な持ち主である事を確認する作業であり、今までにない新たな仕事という側面があります。
なぜ、本人確認が重要なのかというと、マイナンバーに、その個人の情報が集約されることで、初めて行政の効率化に繋がるからです。仮に、マイナンバー制度を導入しても、本人確認がいい加減に行われれば、仕事をしていない他人のマイナンバーを利用して、所得税を逃れるなどの不正が可能となってしまいます。つまり、マイナンバー制度の根幹を支えるのが、本人確認という作業になります。
マイナンバーの通知と個人番号カード
平成27年10月から、住所地にマイナンバーの通知カードが送付される予定になっています。例えば、マイナンバーの通知カードでは、「法人太郎」さんのマイナンバーが、「123456789012」であることは確認が可能です。しかし、マイナンバーの通知カードを持参している人が「法人太郎」さんであることが確認できません。
どのように確認を行えばよいかというと、「法人太郎」さんの免許証やパスポートなど顔写真付の公的な証明書で、持参している人が「法人太郎」さんであることを確認します。そして、このような作業のことを「本人確認」と呼びます。
ところが、免許証もパスポートも持っていないという人も多くいます。そこで、平成28年1月以降、本人が希望すれば「個人番号カード」を住所地の自治体が無料で発行してくれるという取扱があります。個人番号カードは、表面が顔写真付の身分証明書になっており、公的な身分証明書としての性格を持っています。また、裏面は個人番号が記載されています。よって
、個人番号カードがあれば、裏面でマイナンバーの確認、表面で本人確認と、一枚でマイナンバーと本人確認が行えるようになっています。
実務上の本人確認作業
実務的な視点で考えると、本人確認をスムーズに行うには、従業員に個人番号カードを取得してもらうのが有効です。しかしながら、従業員や雇用予定者などが、必ずしも個人番号カードを取得しているとは限りません。そこで、個人番号カードを取得していない場合や、面談できない場合にどのように本人確認を行うかなどについて、事前に想定しておくことが必要とな
ります。
次回は、企業が実際に行う本人確認の方法についてご紹介していきます。
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