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2015年06月01日号 (第260)

住宅ローン減税について

 みなさん、こんにちは、今年は5月から暑い日が多かったですね。体調を壊さないように気をつけましょう。
 今回は、平成27年度税制改正で、適用期限が延長された住宅ローン減税についてご紹介していきます。住宅ローン減税は、居住開始の年度によって、取扱いが異なります。さらに、同年の居住開始でも、住宅が一定の条件を満たす場合、消費税率引上げ後に取得しているかなどによって条件が異なるので、注意を要します。

住宅ローン減税の基本的な要件

 住宅ローン減税の適用を受けるための要件として、基本的なものとしては、下記の通りです。

  1. 借入金の償還期間又は割賦期間が10年以上であること
  2. 対象となる借入金は、居住用の住宅、敷地、増改築資金であること
  3. 住宅の床面積が50平方メートル以上であること
  4. 合計所得金額が3000万円以下であること

 なお、中古住宅の場合は、築年数が木造の場合は20年以内であること、耐火構造の場合は25年以内であること、耐震基準であることの証明、瑕疵担保保険に加入していることなどの条件が加わります。
 また、借入金が勤務先の社内貸付制度を利用している場合は、年利率が1%以上であることが必要となります。

平成25年以前に居住開始した場合の住宅ローン減税

(1) 一般の住宅の場合

 平成25年以前の住宅ローン減税の概要は、以下のとおりです。政策的な減税であるため年度によって、大きく有利不利があります。改正時点では、景気の早期回復を趣旨として、早く購入する方が、有利な制度が適用できる仕組みとなっていました。

居住した年控除期間借入金の残高の
限度額
控除率年間の控除
限度額
平成20年10年又は15年2,000万円0.4~1%8~20万円
平成21年10年5,000万円1%50万円
平成22,23年4,000万円40万円
平成24年3,000万円30万円
平成25年2,000万円20万円

(2) 認定長期優良住宅等に該当する場合

 なお、平成21年から平成23年までに居住開始した住宅が、認定長期優良住宅に該当する場合は、下記のとおり、認定長期優良住宅に該当しない住宅を取得した場合に比べて有利な取扱いとなります。

居住した年控除期間借入金の残高の
限度額
控除率年間の控除
限度額
平成21~23年10年5,000万円1.2%60万円

 平成24年以降の居住開始からは、認定長期優良住宅に加えて、認定低炭素住宅に該当する場合にも、優遇措置がとられ下記のような取扱いとなっています。

居住した年控除期間借入金の残高の
限度額
控除率年間の控除
限度額
平成24年10年4,000万円1%40万円
平成25年3,000万円30万円

平成26年以降の住宅を取得した場合の住宅ローン減税

 消費税率の引上げに備えて、平成25年度税制改正で改正が行われました。消費税率引上げ後の税率で住宅を取得した場合には、より大きな住宅ローン減税の適用を受けられる制度で、駆け込み需要とその反動を抑制しようとする趣旨です。
 平成27年度税制改正では、消費税率10%への引上げが延期されたことに伴い、住宅ローン減税の適用期間について改正されました。
 消費税率については、経過措置の適用で、消費税率引上げ後も旧税率が適用される場合があるので、その時点における引上げ後の税率で取得した場合を、特定取得として、旧税率で取得した場合と区別して住宅ローン減税を適用します。

(1) 一般住宅の場合

取得形態居住年月日控除期間借入金の残高の
限度額
控除率年間の控除
限度額
特例取得以外平成26年~
平成30年6月
10年2,000万円1%20万円
特定取得4,000万円40万円

(2) 認定長期優良住宅等に該当する場合

取得形態居住年月日控除期間借入金の残高の
限度額
控除率年間の控除
限度額
特定取得以外平成26年~
平成30年
10年3,000万円1%30万円
特定取得5,000万円50万円
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