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2015年05月20日号 (第259)

NISA制度の改正

 みなさん、こんにちは、3月決算法人の申告期限が近づいていきました。ほとんどの法人は、この3月決算分から、復興特別法人税の申告がなくなるはずです。特殊なケースで申告が必要になるケースがあるので、法人税の申告書作成ソフトでは、普通に申告書が作成できてしまうので要注意です。なお、復興特別所得税は今後も継続するので、源泉徴収された復興特別所得税は、別表6(1)で控除することになります。
 さて、今回は、平成27年度税制改正で、従来に比べて非課税枠が拡大され、未成年者でも利用可能になったNISA制度についてご紹介していきます。

NISAの非課税枠の拡大

 平成26年1月1日より利用が可能となったNISA制度では、年間100万円を限度とする上場株式等の購入であれば、その株式等による配当や売却益が非課税とされます。
 平成27年度税制改正で、上記NISAの非課税枠が、年間の購入額100万円から年間の購入額120万円へと拡大されることになりました。なお、非課税枠の拡大は、平成28年分からとなります。
 金額が100万円から120万円となったのは、月々10万円ずつ積立的な投資を行いやすくする趣旨です。
 なお、NISAについては複数の口座を持つことができないように、口座開設時の手続が煩雑であるとの問題点が指摘されています。この点については、マイナンバーの利用により、口座開設が簡素化されることも予定されています。

ジュニアNISA制度

 従来のNISA制度は、その年の1月1日において満20歳以上である者に利用者が限定されていました。平成27年度税制改正で、その年の1月1日に20歳未満であっても、利用可能なNISA制度を設けました。極端な場合、生まれたばかりの子どもに、NISA口座を持たせることもできます。なお、年間の購入額が80万円であるなど、従来のNISAとは非課税限度額が異なるためジュニアNISAという呼び方をして区別することが一般的です。
 従来のNISAとジュニアNISAの異なる点は、下記の通りです。

  1. 利用者が20歳未満に限定
  2. 年間非課税投資額が80万円まで
  3. 18歳までは、払い出し制限が設けられていること
  4. 親権者等が未成年者の代理で運用を行えること

 通常は、未成年者は投資する資金を有しないので、資金の拠出については親権者等が行い、贈与税の非課税限度額の枠を利用して、毎年継続して投資が行えることが想定されています。
 また、18歳までは、払出し制限が設けられることになります。ジュニアNISAの株式を売却した場合等は、課税未成年者口座へ移動されることになり、通常は払出しができません。ただし、火災など災害等の事由があった場合は、税務署長の確認を受けることで払出しが可能となります。

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