税務最新情報

2015年04月20日号 (第256)

ふるさと納税控除限度額が二倍に改正

 みなさん、こんにちは、統一地方選も終わり、少し落ち着きました。アベノミクスでは、地方創世がキーワードの一つになっていますが、選挙の後、良い方向へ変化があるとよいですね。
 さて、今回は、平成27年度税制改正で、従来より2倍の枠まで利用可能になったふるさと納税についてご紹介します。ふるさと納税も、地方創世の一環として、後押しされていますが、自治体によっては、本来の住民税の何倍もの寄付金が集まっているなど、非常に注目度の高い制度です。

ふるさと納税の魅力

 ふるさと納税自体は平成20年度税制改正で導入されましたが、ここ数年の税制改正の中で、もっとも注目された制度かもしれません。とにかく、大人気の制度と言っても過言ではないでしょう。
 例えば、控除限度額に余裕がある場合なら、5万円の寄付をした場合、4万8千円は、所得税や住民税が減額され、実質の負担としては2000円となります。一方で、自治体によっては、寄付金に対して、返礼品を贈ってきてくれるという取扱いを行っています。寄付金額に対する、返礼品の値段を還元率と呼びますが、還元率で50%以上としている自治体が相当多くあります。つまり、5万円の寄付をした場合に、実質負担は2千円なのに、還元率50%なら、2万5千円の返礼品が贈られてくることになります。2千円で、2万5千円の品物が入手できるわけですから、どう考えてもお得な制度です。
 なお、返礼品としては、自治体の地域の特産品である肉、山の幸、海の幸、米などの他、パソコンを用意している自治体もあり、非常に多彩な内容です。「ふるさと納税」と「特産品」などのキーワードで検索すると、気に入る返礼品がみつかるかもしれません。

控除限度額に注意

 ふるさと納税で注意が必要なのは、税額控除に限度額が設けられていることです。
 従来は、個人住民税の所得割の1割が上限とされていましたが、平成27年度税制改正で、平成28年度分以後の個人住民税については、個人住民税の所得割の2割が上限となりました。住民税は、平成27年度の所得に基づいて、平成28年度分の税額が決定される仕組みとなっており、平成27年に行った寄付金から、従来の倍の控除限度額という取扱いになります。
 なお、課税所得金額に応じて、いくらの金額の寄付までが、有利になるのかについて、示すと下記の通りです。

課税所得金額寄付金の目安課税所得金額寄付金の目安
200万円5万円800万円24万円
300万円7万円1000万円35万円
400万円11万円1200万円42万円
600万円17万円1500万円53万円


 総務省のサイトでは、収入金額と家族構成に応じた一覧表を公表しているので、参考にしてください。

参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pdf

 また、住宅ローン減税を受けている場合などは、税額控除額が別途あるため、計算結果が変わってくるので注意が必要です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度により確定申告不要に

 ふるさと納税を促進し、地方創世を推進するために、確定申告が不要となる、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されました。サラリーマンなどがふるさと納税を行った場合は、何の手続きもしなくてもふるさと納税の額にみあった税額控除が受けられる便利な制度です。
 具体的には、寄付を行う際に、自分の住所地に控除申請をしてくれるように依頼すると、寄付を行った自治体が、住所地の自治体に必要事項を通知する仕組みとなっています。
 ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月以降の寄付からの取扱いなので、平成27年3月までに寄付をしている場合には、確定申告が必要になります。また、寄付先が5つを超えるような場合は、確定申告が必要となります。

記事提供
メールでのお問い合わせの際は、必ず住所、氏名、電話番号を明記してください。

過去の記事一覧

ページの先頭へ