税務最新情報

2014年08月01日号 (第231)

接待飲食費に関するFAQ

 みなさん、こんにちは、この時期は取引先と暑気払いなど、飲食の機会が増えるのではないでしょうか。平成26年度税制改正で、中小法人以外の法人に該当する場合でも、交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額は損金の額に算入することができるようになりました。この取扱いは平成26年4月1日以後開始する事業年度から適用されており、今まさに進行形の実務です。
 国税庁のホームページで「接待飲食費に関するFAQ」が公表されており、7月に新たにQ10が追加されました。今回は、このFAQの中から実務上欠かせない内容について、取り上げていきます。なお、URLは、下記の通りです。解説中にあるQについては、下記FAQに対応させています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm

飲食費の範囲

 まず、最初に注意したいのが飲食費のうち社内飲食費は除かれている点です(Q2)。飲食費に該当する場合でも社外の人が参加していないと、損金算入は認められないことになります。なお、出向者については、どのような立場で出席するかによって、社内飲食費に該当する場合と、該当しない場合があるので注意が必要です(Q5)。
 また、実際に飲食費であっても、ゴルフや観劇、旅行等の催事の一環としての飲食等については、飲食費に該当しないこととされています(Q3)。

帳簿書類への記載事項

  飲食費を損金算入するためには、事実として飲食費であることはもちろんですが、帳簿書類に飲食費であることを明らかにするためにつぎの事項が記載されている必要があります(Q6)。

イ 飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日
ロ 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ニ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

 なお、上記ロについては、参加者が多数の場合は、〇〇部長他10名といった記載でも差し支えないとされています。また、氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略しても差し支えないとされています(Q7)。

1人当たり5,000円以下の飲食費の取扱い

 交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外するという取扱いがあります。こちらに該当すれば、50%相当額ではなく、全額が損金算入可能となります。この取扱いについては、下記をご参照ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

中小法人の取扱い

 中小法人に該当する場合は、年間に800万円までの交際費等については、全額の損金算入が認められる定額控除限度額を用いる方が多くの場合は有利になります。ただし、中小法人に該当する場合でも、接待飲食費の額が年間で1,600万円を超えるような場合には、接待飲食費の額の50%相当額を損金算入する制度を利用する方が有利となります。中小法人でも、交際費が多額に及ぶような場合は、接待飲食費を区分しておくなど、有利な制度を適用できる準備をしておくことが必要となります。

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