税務最新情報

2014年03月20日号 (第218)

平成26年4月1日からは印紙税にも注意が必要

 みなさん、こんにちは、所得税の確定申告も終わりました。なお、個人の消費税の申告については、納税義務者になったり、ならなくなったりの変化があるので、意外と出し忘れが生じやすいとのこと、申告期限は3月31日までとなっているので、気になる方は、ご確認ください。
 4月から消費税率が引上げになる関係で、テレビも新聞も消費税の話題が真っ盛りです。実は、消費税率引上げと同じタイミングで、印紙税の取扱いが変更になります。印紙税については軽減されるので、うっかりすると余分な印紙を貼って損をしてしまうかもしれないので、今一度確認しておきましょう。

領収書等に係る印紙税の非課税枠が拡大

 平成26年3月31日までに発行される「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された金額が3万円未満のものが非課税とされています。
 平成26年4月1日以降に作成されるものは、受取金額が5万円未満のものについて、非課税とされることになりました。日常的に、3万円以上の領収書を発行している会社については、注意が必要です。
 印紙については、誤って収入印紙を貼ったような場合に、過誤納となった文書の原本を提示することで、還付の手続が行えます。しかし、領収書については、多くの場合は、渡しきりになりますので、あとで気づいたからといって、領収書を渡した相手に、還付の手続をするので、返却してほしいとは、お願いできないことが想定されます。その意味では、取り返しのつかない間違いになるので、十分に配慮しておく必要があります。
 なお、「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、受領事実を証明するために作成して、相手に交付する証拠証書です。例えば「領収書」は、典型的ですが、名称が「受取書」、「レシート」、「お買上票」であったとしても、金銭の受領事実を証明するために作成する場合は、「金銭又は有価証券の受取書」に該当します。

不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書の印紙税の軽減措置

 従来から「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」については、軽減措置の対象となっていました。平成26年4月1日以後は、軽減措置が延長され、さらに拡充されることになります。具体的には、以下の表をご覧ください。

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 契約書の印紙については、契約書を作成する日が3月か4月かで、税額が変わります。3月までに契約しなくてよいのなら、4月に契約を交わす方が、微妙に有利です。
 なお、誤って高い収入印紙を貼ってしまったことに気づいた場合は、過誤納となった文書の原本を提示することで、還付の手続が行えます。

消費税と金額判定の関係

 領収書の場合でも、契約書の場合でも、金額によって、印紙税の金額が異なってきます。印紙税の金額を判断する際に、消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合には、その金額を含めないところで、金額の判定を行うことになります。
 詳しくは、下記をご覧ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/140121/pdf/01.pdf

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