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2013年06月03日号 (第190)

設備投資に関する減税

 みなさん、こんにちは、税理士の飯田聡一郎です。早いもので、6月になってしまいました。2月から、平成25年度税制改正について書いてきましたが、今回で一区切りにしようと考えています。もちろん、注目される話題があれば取り上げていきます。
 今回は、設備投資に関する特別償却と税額控除制度について、ご紹介していきます。特に、経営革新等支援機関の指導に基づく、設備投資に関しては、非常にハードルが低く、普通に備品の入れ替えなど行えば該当しそうです。是非、有効に活用していきましょう。

経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除

 青色申告書を提出する特定の中小企業者等が、経営革新等支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けて、一定の設備投資をした場合に、その取得価額の30%の特別償却若しくは取得価額の7%の税額控除を受けることができる制度です。要件等についてまとめると下記の通りです。

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 なお、経営革新等支援機関は、商工会議所、商工会の他、金融機関や税理士事務所でも認定を受けているケースが多くあります。

 30万円以上の器具備品の取得で要件に該当しますから、広く利用できる制度です。ただし、事前の経営改善に関する指導及び助言が必要ですから、固定資産を取得する前に相談をしておくことが重要です。

生産設備等投資促進税制

 経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除は、製造業が対象となっていません。製造業向けの制度として、生産設備投資促進税制が用意されています。要件をまとめてみると下記の通りです。

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 この制度は、対象資産が生産設備に限定されており、建物、事務用器具備品、乗用自動車、無形固定資産などは、含まれていません。一方で、適用対象が中小企業等に限定されていない点も特徴です。

中小企業等投資促進税制(従来からの制度)

 創設された2つの制度をご紹介しましたが、平成10年から続いている、中小企業等投資促進税制も、平成26年3月31日までの設備投資に利用可能です。

 創設された2つの制度に、業種の問題や資産の種類等で該当しない場合でも、従来からの投資促進税制で救済されるケースもあります。経営改善設備を取得した場合の特別償却に比べると、金額面で少しハードルが高くなりますが、気にしておくといろいろな場面で利用可能です。

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