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2013年05月20日号 (第189)
NISAってなんだろう
みなさん、こんにちは、税理士の飯田聡一郎です。先日、女優の黒木瞳さんがテレビで、NISA(ニーサ)について紹介しているシーンを何度か目にしました。
NISAは、平成25年度税制改正で導入された日本版のISA制度に関する愛称で、しばらくの間、愛称の募集が行われていました。そして、先日NISAに決まったとのことのようです。本日は、NISAについて、ご紹介していきます。
NISAの概要
NISAは、平成25年度税制改正により、平成26年から導入される日本版ISA制度の愛称です。そして、ISAとは、イギリスのIndividual Savings Account(個人貯蓄口座)に由来していて、年間100万円までの上場株式・公募株式投信への投資について、NISA口座内で保有していれば、最大で5年間は配当・譲渡益が非課税となるという取扱いです。
なお、非課税買付を行える期間は、平成26年分から平成35年12月までの10年間です。NISA口座の開設は、平成25年10月から可能になります。
NISAの魅力と注意点
NISAの魅力は、NISA口座内で年間100万円までの上場株式を購入した場合には、その株式に係る配当はもちろん、売却益も完全に非課税になるという点です。極端な例ですが、100万円で購入した株式を200万円で売却したとしても、税金はかからないことになります。
なお、年間の購入枠は100万円ですが、購入してから5年間は非課税の期間が続きますから、最大で500万円までの非課税購入枠を利用できることになります。
一方で、NISAは、上場株式等を取得した場合の配当や譲渡益について非課税とする制度であり、必ず有利になる保証がある制度とは言えません。元々、株式投資ですから、株価が下落するリスクもあります。株価が下落した場合は、非課税枠を活用するどころか、投資金額が元本割れするリスクも生じます。
NISA口座以外では重い負担に
平成26年分からNISA制度が始まる一方で、上場株式の譲渡益や配当に対する10%の分離課税とする取扱いは、平成25年で終了となります。
平成26年からは、NISA口座以外では、上場株式の譲渡益や配当に対しては、20%(復興特別税を含めると20.315%)の税率となります。
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