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2025年02月10日号 (第530)
令和7年度税制改正 所得税③
みなさん、こんにちは。インフルエンザとコロナの感染者数が減少傾向だそうですが、寒さがぶり返しています。手洗いなど予防に気を付けましょう。
さて今回は、令和7年度税制改正の所得税の3回目で、1年限りの改正についてご紹介していきます。
生命保険料控除の見直し
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、令和8年分の一般生命保険料控除の控除額の計算は次のとおりになります。
年間の新生命保険料 | 控除額 |
---|---|
30,000円以下 | 新生命保険料の全額 |
30,000円超 60,000円以下 | 新生命保険料×1/2+15,000円 |
60,000円超 120,000円以下 | 新生命保険料×1/4+30,000円 |
120,000円超 | 一律60,000円 |
旧生命保険料及び上記の新生命保険料を支払った場合に、一般生命保険料控除の適用限度額は4万円から6万円に引き上げられます。なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、従来通り12万円となります。
例えば、従来から一般の生命保険、介護保険、個人年金保険で12万円の控除額を適用できていた人には関係ありません。子育て世代で、死亡保障の保険料は年間12万円を超える額を払っているけれども、個人年金保険に加入していない場合には、控除額が2万円増加することになります。実務をしていると、一般の生命保険と介護保険には加入している人が多いですが、個人年金保険は加入していないケースが多く見受けられるので、それなりに影響を受ける人の数は多くなるように思います。
この改正が通常の改正と少し異なるのは、令和8年分からではなく、現時点では令和8年限定の改正であるという点です。もしかすると、令和9年以降は異なる改正が織り込まれるのかなど、気になるところです。
子育て世代向けの住宅ローン減税の延長
住宅ローン減税については、令和6年分より「子育て世代」向けに、下記のような借入限度額の上乗せ措置が行われています。「子育て世代」とは、19歳未満の扶養親族がいる場合、又は自分か配偶者が年齢40歳未満の場合です。
住宅の区分 | 子育て世代以外 | 子育て世代 |
---|---|---|
認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
上記の上乗せ措置について、令和7年度に居住した場合も利用できるように延長されました。1年間の延長となっており、こちらも来年以降に変更となる可能性があります。
住宅ローン減税の床面積の緩和措置
認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後、使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置(40㎡以上)について、令和7年12 月31 日以前に建築確認を受けた家屋に、適用期間が1年間延長されます。
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