税務最新情報

2024年12月20日号 (第526)

税務に関わる年末年始のスケジュール

 みなさん、こんにちは。今年最後の記事となります。執筆時点では公表されていない税制改正大綱が公表され、ニュースで税制改正の話題が放送されているのではないでしょうか。

 さて今回は、年末年始の税務に関するスケジュールをご紹介していきます。

1月6日、10日、20日が期限の業務

 10月決算法人の、法人税、消費税、地方税などの申告納期限は1月6日となります。12月末が休日扱いになるので、1月最初の営業日となります。今年は曜日の関係で1月6日の月曜日です。多くの会社で仕事始めとなることが予想されますが、年内に納税を完了させていない場合、6日に納税を完了させる必要があるのでお気を付けください。ダイレクト納付の手続きをしている場合は、1月6日に自動引き落としとなるので、ダイレクト納付の手続きはしておくべきでしょう。

 源泉税を毎月納付している場合、1月10日が源泉税と住民税の納期限です。毎月のルーチン作業となりますが、年始の休暇を長めにとって、初出社したら納期限を過ぎていたなどというミス事例もありますので気を付けてください。実務的には、源泉税と住民税、いずれもダイレクト納付で12月末までには準備しておくのが望ましいでしょう。

 源泉税について納期の特例を利用している場合、7月~12月の源泉税について1月20日が納期限となります。こちらは、半年に一度のことなので失念しがちな側面と、半年分まとまることで金額が多額になり、資金繰りに苦労するなどの事例があります。

1月末が期限となる業務

 1月末は、11月決算法人の申告と納付があります。年末年始休暇を挟むことと、年末調整などの臨時業務の時期と被るので、負担が重くなりがちです。特に年末年始は、税理士に連絡が取れない、取引先に連絡がとれないなどの事情で、思うように仕事が進まないことも想定されるので、計画的に進めていくことが必要です。

 そして、すべての事業者に影響するのですが、法定調書と法定調書の合計表、給与支払報告書、償却資産税の申告の提出期限が一度にやってきます。誤りやすい事例として多いのが、提出先の間違いです。法定調書と法定調書の合計表は税務署に提出、給与支払報告書は従業員の住所地の各自治体、償却資産税は東京都の場合、都税事務所への提出となります。給与支払報告書は自治体ですが、給与支払報告書の複写となる源泉徴収票は税務署となっており、まとめて税務署へ送付してしまった事例などは、何度も耳にしています。

 償却資産税の申告は、1月1日時点で保有する物について申告することになりますが、12月までの経理処理が完了しないと、申告漏れが生じてしまう可能性があります。仮に申告期限が過ぎてから、12月に購入している償却資産の存在に気付いた場合は、はやめに修正申告するようにしましょう。実務をしていると、3月の確定申告作業中に追加の償却資産に気づいて修正申告をするケースも少なくありません。

 郵送で提出していた時代には、給与支払報告書の提出先が数百か所という事例もあり、発送作業に手間がかかりましたが、電子申告が普及してからは物理的な発送作業がなくなり、大幅に事務が軽減されています。給与支払報告書の電子申告をされていない場合は、ぜひeLTAXによる提出を検討してください。初年度は少し手間が増えますが、次年度からは大幅に省力化が可能です。

 

 電子申告とダイレクト納付の宣伝のようになってしまいましたが、提出先が多く、前年度の資料を使いまわせる業務は電子申告に馴染み省力化に貢献します。また、銀行の窓口数が減少し予約が必要となったことで、窓口納付が難しくなっている背景を考えれば、ダイレクト納付は時代の流れだと思いますので、随時進めていくがよいと思います。

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