【国税庁からのお知らせ】

令和7年3月31 日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13
号)(令和7改正法)」により「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確
保に関する特別措置法」が改正され、防衛特別法人税が創設されました。
これに伴い、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税・地方法人税に加
えて防衛特別法人税の申告・納付が必要となります。

防衛特別法人税に関する納付手続等について|国税庁