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2026年09月01日号 (第586)
消費税の経過措置の取扱いが切り替わるので注意!
みなさん、こんにちは。早いもので9月になってしまいました。さて、消費税の経過措置に関するご紹介です。インボイス導入から丸3年経つことを受け、令和8年9月と10月をまたいで取扱いが変わるので注意が必要です。
経過措置の概要
国税庁のサイトに掲載されている経過措置を一覧にしたのが下記の図です。登録の柔軟化、2割特例、3割特例、8割/7・5・3割控除、少額特例と、複数の経過措置が詰め込まれているので、今回のテーマに関係する部分だけ赤枠で囲みました。
赤枠で囲んだ「2割特例」と「8割控除」が、この9月から10月のタイミングで切り替わります。あわせて、図には載っていませんが同じ10月から簡易課税選択届出書の扱いも変わるので、あとで触れます。
2割特例について
2割特例とは、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった小規模な事業者が、納める消費税を「売上で預かった消費税の2割」だけで済ませられる制度です。9月決算法人なら令和8年9月30日まで、8月決算法人なら令和9年8月31日まで、というように事業年度によって使える期限が異なりますが、いずれにしても令和8年9月30日を含む事業年度が最後のラインとなります。個人事業者も同様に、令和8年分までが対象です。
なお、個人事業者は、令和9・10年については、3割特例という形で、特例が継続利用できます。
8割控除について
8割控除は、インボイスを発行できない免税事業者などからの仕入れであっても、支払った消費税相当額の8割を仕入税額として控除できる経過措置です。これが令和8年10月から7割控除に下がります。当初は5割になる予定でしたが、令和8年度税制改正で段階的な引き下げに変更され、まずは7割からのスタートとなりました。
簡易課税選択届出書の事後提出について
2割特例などを利用していた事業者が後から簡易課税を選択したい場合、届出書の事後提出が認められる制度があります。令和8年10月以後に終了する事業年度からは、この提出期限が申告期限まで延長され、申告書を提出する段階で簡易課税を選択できるようになります。
実務的な注意点
今回の改正は納税者有利な内容ですが、会計ソフトを最新の状態に更新しないと対応できません。1年前のソフトのままだと、令和8年10月から5割控除になる前提で計算してしまい、誤った申告になるおそれがあります。自身で消費税計算をされる方は、ソフトを最新版にしてから計算するようにしてください。
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