税務最新情報
2026年07月01日号 (第580)
税務署の申告書等の様式変更
みなさん、こんにちは。大手プロバイダーで、メールアドレスとパスワードの漏洩があったとの連絡がありました。最大で1422万件とのことですが、ご自身のメールアドレスについて問題がないか、プロバイダーなどの情報を確認された方がよいかもしれません。
見慣れない申告書
4月決算の法人税の申告が始まっています。複数のクライアントから質問されたのが「別表一次葉一」という書類で、「数字が全く入ってないけど、これで正しいの?」との疑問です。この用紙は防衛特別法人税の計算のための書類です。防衛特別法人税は令和8年4月1日以後開始事業年度から適用となるので、通常は来年の3月期の申告から登場するものですが、4月に設立、4月決算などの場合も考えられるため、令和8年4月1日以後終了事業年度用の申告書には含まれることになります。
金額が記載されていないのは、当期が令和8年4月1日以後開始事業年度に該当せず、防衛特別法人税の計算対象外であるためです。システム上の仕様とはいえ、申告書に見慣れない書類が記載のない状態で添付されると違和感を覚えるのは当然のことでしょう。
今年の9月以降は納付書の様式も大きく変更に
先程は申告書の様式についてご紹介しましたが、今後の予定として今年の9月以降に納付書の様式が大きく変更になることが公表されています。
従来はA4三つ折りの複写式だったものが、A4単票式に変更になるとされています。6月末には新様式のイメージ画像及び記載例が公表されるとのことですが、執筆時点で判明している変更点は以下の通りです。
| ・整理番号: 納税者の識別に使用する「整理番号」(8桁)欄を廃止 ・識別番号: 「お問い合わせ番号又は法人番号」(13桁)欄に変更 ・法人納税者の場合: お問い合わせ番号の印字がない場合、13桁の法人番号を記載 ・個人納税者の場合: 記載不要 |
実務的にはかなり大きな変更です。整理番号は移転などで所轄税務署が変更になると、番号が新しくなります。過去の納付書を見て旧納税地の整理番号を記載すると、納税したのに未納扱いになってしまうなどのトラブルが実際に発生しています。
この辺りは整理番号で管理している現行の国税庁システム「KSK」から、9月以降に「KSK2」が導入されることに伴い管理の方法が変更になるためです。法人番号は不変の番号なので納税者にとっても管理しやすく利便性が高まります。
国税庁の説明文を読むと、「お問合せ番号はどのような位置づけなのだろう」との疑問が生じます。想像になりますが、延滞税や加算税など、税務署から通知するものについて、お問い合わせ番号を記載し、問い合わせなどがスムーズにできるようにすることを意図していると思われます。
また実務上の疑問として、白紙への納付書の印刷が認められるのかが気になります。従来は税務署が用意した納付書を利用して納付することとされていました。e-Taxを利用していると、法人税や地方法人税の納付書が送付されてこないため、ダイレクト納付の手続をしていない場合などに、納付書を受け取るため税務署に足を運ぶ必要がありました。今回の様式変更で納税者が印刷できるようになると利便性が増すと思われるのですが、動向が気になるところです。
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