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2025年12月01日号 (第559)
通勤手当の非課税限度額の改正
みなさん、こんにちは。12月になってしまいました。年末調整業務をされている会社も多いかと思います。11月19日、通勤手当の非課税限度額の改正について国税庁のサイトで公表され、11月20日施行とされました。以前から予告があったことですが、慌ただしいですね。
今回は、非課税限度額の改正に関する内容をご紹介していきます。
改正後の非課税限度額
改正後の1か月あたりの通勤手当の非課税限度額については、下記のとおりです。
注意点
今回の非課税限度額の改正は令和7年11月20日に施行ですが、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
改正前の通勤手当の限度額内で通勤費の支給を行っていた会社には影響ありません。また、交通機関を利用している場合の金額には影響がありませんので、自転車や自動車通勤で非課税限度額を超える通勤費を支給していた場合にのみ影響する改正です。
実務的な疑問として、3月分給料が4月10日支給の場合、4月10日に支給する分から計算のしなおしが必要となる、あるいは退職済みの人で、非課税通勤費の額が変更になる場合、訂正した源泉徴収票の再交付が必要になるなど、下記にQ&Aが公表されています。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf
実務に影響するケースは限定的と思いますが、課税通勤費が生じている会社では検討が必要です。
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