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2026年09月24日号 (第588)

食料品の消費税率を1%とする改正の大綱案が公表

 みなさん、こんにちは。9月8日に内閣官房から「飲⾷料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減⽀援⾦の導⼊ に関する⼤綱(案)」が公表されました。新たに明らかになった部分についてご紹介していきます。

就業者負担軽減支援金

 内閣官房から公表された大綱(案)とその概要は、下記から確認可能です。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokuminkaigi/contents/20260908/index.html

 「就業者負担軽減支援金」という内容が含まれています。簡単に言うと、食料品について1%の軽減税率を導入した場合、低所得者も高所得者も一律にメリットが生じてしまいます。そこで、将来導入予定の「給付付き税額控除」のように、所得が低い人に対し手厚くすることを趣旨として設けられたようです。

 大綱から読み取れるのは、令和9年度に導入、所得水準に応じて逓増・逓減する仕組みで、低所得層は定額支給、対象者は就業者という部分です。実際にいくら支給されるのか、年収いくらまで支給されるのか、具体的な内容は読み取れませんでした。

食料品の軽減税率について

 食料品の消費税引下げについては、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間となります。対象となるのは、現在、軽減税率の対象となっている飲食料品です。税率は1%で、内訳として国税が0.78%地方消費税0.22%です。

 なお、税率8%の軽減税率が適⽤されている「週2回以上発⾏される新聞の定期購読分」については、税率の変更はありません。

 具体的な措置としては、下記のとおりです。

①本則課税事業者に移行するための特例

 還付申告が可能な本則課税に移⾏するため、届出の提出期限を「課税期間の末⽇」に後ろ倒す特例や、簡易課税のいわゆる2年縛りを解除する特例が設けられます。

②簡易課税制度の特例

 簡易課税制度を利用する場合に、軽減税率が適⽤される飲⾷料品の販売について、税額が発⽣しない特例(売上税額と同額の仕⼊税額を控除)が設けられます。これは、本則課税の適用の事務負担が重いことを考慮して、還付が受けられない替りに納税額をなくす、という制度です。

③中間申告制度の特例

 来年4⽉以降の中間申告について、新税率(1%)で再計算した前年税額に基づく中間申告を可能とする制度が設けられます。また、令和11年4月以降に開始する中間申告対象期間についても、8%に戻ったものとして再計算した前年税額に基づく中間申告が可能となります。

④総額表⽰義務の特例

 総額表示については、値札の張替え作業や商品パッケージ自体に価格が印字されている可能性を考慮して、下記の表示が可能となります。

 (1)令和9年4⽉1⽇から同年5⽉31⽇まで及び令和11年2⽉1⽇から同年3⽉31⽇まで 軽減税率(8%)に基づく税込価格

 (2)令和9年2⽉1⽇から同年3⽉31⽇まで及び令和11年4⽉1⽇から同年5⽉31⽇まで 特例税率(1%)に基づく税込価格

⑤予約販売・通信販売の経過措置

 定期供給契約による予約販売については、来年1月1日前に契約を締結し、来年4月1日前に対価を領収している部分について、引下げ前の税率(8%)を適用して申告納税する経過措置が設けられます。

 また通信販売については、来年1月1日前に販売条件を提示し、来年4月1日前に申込みを受けた場合についても、同様に引下げ前の税率(8%)を適用して申告納税する経過措置が設けられます。

 

 なお前回ご紹介したとおり、農林漁業者へは「個別の売上⾼を踏まえた⾦額を給付する仕組み」が設けられます。

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