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2026年03月02日号 (第568)

令和8年度税制改正 所得税⑥

 みなさん、こんにちは。3月になりました。暖かい日もあり、季節の移り変わりを感じさせます。そして、所得税の確定申告の後半戦です。気を引き締めて期限内申告を行いましょう。
 さて今回は、令和8年度税制改正の所得税の6回目になります。

青色申告特別控除の改正

①55万円の特別控除の撤廃(65万円の特別控除への統合)

 55 万円の青色申告特別控除について、その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までにe-Taxで行うことを適用要件に加え、控除額を65 万円に引き上げます。逆にe-Taxを利用しない場合は、10万円の控除しか利用できなくなります。

②75万円の特別控除

 対象者を上記①の見直し後の要件を満たす者で、その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳につき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより、電磁的記録の保存等を行っていることとの要件を満たす場合に、控除額が75 万円に引き上げられます。

③10万円の特別控除

 複式簿記によらない簡易な簿記による記録で10万円控除を受けられる者について、一定規模以上の場合には除外されることとなります。

イ その者が不動産所得を生ずべき事業を営む者である場合 その年の前々年分の不動産所得に係る収入金額が1,000 万円を超えるもの

ロ その者が事業所得を生ずべき事業を営む者である場合 その年の前々年分の事業所得に係る収入金額が1,000 万円を超えるもの

 簡単に言えば収入1000万円超の事業を営む場合は、複式簿記による記録を行わなければ、控除額がなくなってしまいます。

自動車を利用する場合の通勤手当の非課税限度額の改正

 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者が受ける通勤手当について、次のような改正が行われます。

①通勤距離が片道65 ㎞以上の者の1月当たりの非課税限度額は、以下のようになります。

②一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする者の1月当たりの非課税限度額は、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に、1月当たりのその駐車場等の料金相当額(5,000 円を上限とする。)を加算した金額とされます。

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