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2023年02月01日号 (第458)

インボイスの登録申請はいつまで?

 ジャーナリストの方がネット上で、「インボイス登録は3月までに必要」と書いた記事をみかけますし、「登録申請は、令和5年10月1日の15日前までに必要」とするような記述もみかけます。いったい、インボイスの登録はいつまでにすればよいのでしょうか。

税制改正大綱の記載内容

 税制改正大綱のインボイス登録についての記載は、下記の通りです。

 ①免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して15日前の日(現行:当該課税期間の初日の前日から起算して1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならないこととする。この場合において、当該課税期間の初日後に登録がされたときは、同日に登録を受けたものとみなす。
 ②適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、当該翌課税期間の初日から起算して15日前の日(現行:その提出があった課税期間の末日から起算して30日前の日の前日)までに届出書を提出しなければならないこととする。
 ③適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和5年10月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出する日から15日を経過する日以後の日を登録希望日として記載するものとする。この場合において、当該登録希望日後に登録がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなす。
 (注)上記の改正の趣旨等を踏まえ、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。

 上記の③を読んで、15日前提出という話が出ていますが、こちらは令和5年10月1日より後を登録日として申請する場合です。実際は、附則による経過措置があるので、9月末が提出期限となります。

令和5年1月20日に財務省が公表したQA

 上記の大綱だけを読んでも、9月30日が提出期限とは読み取りにくいですが、財務省は、下記の通りQAを公表しています。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf

問19.令和5年3月末が登録申請の期限ですが、その後の申請では登録できないのですか。
(答)令和5年10月1日のインボイス制度の開始にあわせて登録を受けるための期限は、ご質問のとおり令和5年3月31日とされています。
 ただし、4月以降の登録申請であっても、9月30日までに行われたものについては、インボイス制度が開始する令和5年10月1日に登録を受けることが可能です。
 ※ 免税事業者の方が令和5年10月2日以後の日の登録を希望する場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要があります。
 以下省略

 提出期限は3月末だけれども、9月末までに申請すれば10月1日から登録を受けられるとの取り扱いです。大綱の記載内容からは、法律が変更されたのではなく、国税局内部の運用で対応するような書きぶりですが、事実上、9月末までにインボイスの登録を申請すれば10月1日から登録されるというのが、財務省の公式発表です。

 

 元々、附則で「困難な事情があれば」9月30日までの申請をOKとしていて、今回の大綱で、困難な事情の記載を不要としたという改正となりましたが、15日前などの誤った情報が流れているので注意が必要です。

 請求書への登録番号の記載などを考慮すると、個人事業者で登録番号を早く明らかにしたい場合などでは、早めの対応が必要です。最近の実例として、令和4年12月19日に申請して登録通知が1月4日に届いているので、登録番号が明らかになるまで2週間程度を要すると思われます。

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