税務最新情報

2022年01月11日号 (第420)

令和4年度税制改正 法人税の改正②

 コロナの感染者が急激に増えています。年始の初詣のテレビ中継を見ていて危険な感じはありましたが、大きな感染に発展する可能性があります。

 飲食店業、商業施設などは、過去2年のコロナ禍で相当疲弊している状態です。今まで通り緊急事態宣言などの対応にするのか、インフルエンザのような扱いにするのか政府の舵取りが気になるところです。

 今回は、令和4年度税制改正の法人税の2回目です。

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律関係の税制

①環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けた青色申告書を提出する農林漁業者が、環境負荷低減事業活動用資産の取得をして、それらの事業の用に供した場合に特別償却を認める制度です。なお、取得価額が100万円以上のものに限られます。

建物及びその附属設備、構築物取得価額の16%
その他の減価償却資産取得価額の32%

 農林漁業が事業を継続しつつ、環境との調和がとれるための実施計画に基づいて、その計画のための設備投資に対する特別償却の制度です。

②基盤確立事業実施計画の認定を受けた青色申告書を提出する法人が、基盤確立事業用資産を取得して、基盤確立事業の用に供した場合に特別償却を認める制度です。

建物及びその附属設備、構築物取得価額の16%
その他の減価償却資産取得価額の32%

 基盤確立事業用資産とは、農林漁業の基盤確立事業の用に供する設備等に該当する機械その他の減価償却資産で、化学農薬又は化学肥料に代替する生産資材(普及割合が一定以下のものに限定)を製造する専門の設備です。

 ①は、一般の農林漁業向けの制度で、多くの利用場面が期待されます。②は生産資材メーカー向けの制度となっています。

 この制度は、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」が施行されてから、令和6年3月31日までに取得した資産に適用されます。

隠蔽仮装行為の場合の損金不算入

 隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出している場合、又は確定申告書を提出していなかった場合に、確定申告書に記載しなかった費用について、下記の費用を除き損金算入しないこととなります。

①帳簿書類などで、売上原価の額又は費用の額等起因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合

②帳簿などで、売上原価の額又は費用の額等の取引の相手方が明らかである場合に、その取引が行われたことが明らかである場合、又は推測される場合で、相手方に対する反面調査等により税務署長が認める額

 令和5年1月1日に以後に開始する事業年度から適用されます。

 趣旨としては、悪質な売上除外をしているケースでは、売上だけを除外すると粗利益率や利益率とのバランスが異常になることを警戒して、原価や経費についても除外していることを想定しています。税務署が、更正決定する際に除外している経費については、明らかなもの以外はないものとして計算する制度です。実務で、更正決定などの処理が増えるかもしれません。

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