税務最新情報

2021年06月10日号 (第399)

在宅勤務に係る費用負担などに関するFAQ ③

 みなさん、こんにちは、路上飲みが問題になっていますが、お酒を飲みたい人の気持ちもわかります。要請を守らず酒類の提供をしている飲食店は満員でとても密な状態、要請を守っている居酒屋などは閉まった状態です。4月で飲食店のお客さんが、廃業してしまったので、すごく身近に感じる問題です。席数制限とか、個室はOKにするなど、別の対応はなかったのかなと疑問に思ってしまいます。

 さて、今回もテレワークに関する費用負担について、説明していきます。

◆電気料金にかかる業務使用分

 前回は、通信費に関してご紹介しましたが、電気料金については、床面積などの計算が入り込むので若干複雑になります。具体的な計算方法は、下記のとおりです。

【算式】

 

 2分の1は、前回の通信費と同様で、平均睡眠時間を控除して、残りの半分を仕事で使用したという理屈です。

 なお、より精緻な方法で業務のために使用した基本料金や電気使用料の金額を算出し、その金額を企業が従業員に支給している場合についても課税関係は生じないこととなっています。電気の使用料が多くなるような業務の場合には、検討が必要かもしれません。

◆レンタルオフィス

 自宅に勤務スペースがない従業員に対して、自宅近くのレンタルオフィス等での在宅勤務を認めているような場合には、そのレンタルオフィス代の領収書等に基づいて、清算されている場合は給与課税は行わないとされています。

 実費の精算を行う場合では、大きな問題は生じないと思われます。

◆在宅勤務者に対する食券の支給

 通常勤務であれば、契約業者から弁当を支給していたところ、在宅勤務に合わせて食券の支給に替えるケースがあると思います。在宅勤務者に対して、食券を支給する形態であっても、下記の要件を満たす場合は、課税関係は生じないことになります。

企業が従業員に食事の支給をする場合に、その従業員から実際に徴収している対価の額がその食事の価額の 50%相当額以上であり、かつ、企業の負担額(食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額)が月額 3,500 円(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の額を除きます。)を超えないときは、その従業員が食事の支給により受ける経済的利益はないものと取り扱うこととしています(所得税基本通達 36-38 の2)。

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