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2020年05月01日号 (第360)

東京都感染拡大防止協力金について

 みなさん、こんにちは、東京都は新型コロナウイルスの影響で東京都の要請に応じて、施設の利用停止に全面的に協力する中小事業者に対し協力金を支給することになりました。

 その申請の際に、税理士、公認会計士、中小企業診断士、青色申告会による事前確認があると手続きが円滑に進むとしていますので、今回はその内容についてご紹介します。

感染拡大防止協力金の概要

 東京都の緊急事態措置等により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業者に対して、協力金が支払われます。支給額は50万円で、2店舗以上有する場合は100万円となります。本店所在地が埼玉県で、東京都内に店舗がある場合などでも該当します。

 具体的な必要書類等は、下記を御覧ください。

 【東京都】感染拡大防止協力金

 正直な話、現時点では説明を読んでもわからないことが多いです。例えば、商業施設(1,000㎡超)に入居している店舗です。商業施設は、施設の使用停止=休業要請に該当しますが、一方でその中の社会生活を維持する上で必要な施設として、対象外とされている衣料品店はどうなるの?という内容です。単独の店舗なら自粛の必要がないのですが、大型の商業施設は食品売場を生活必需売場と位置づけ営業を続けているものの、他は全館休業としています。テナントの立場からは営業したくてもできないという状況もあります。東京都に問い合わせしたところ、あくまでも店舗の業種で判断とのことでした。一方で、呉服店などはどうなるのかについて、結論がでていないと相談窓口の方は話されていました。微妙と思われたら申請してくださいとのことでした。

 申請受付期間は4月22日から6月15日までとなっているので、慌てる必要はないのですが、支給開始は5月上旬からということなので、一刻も早く資金が必要と言う場合は、見切りでもチャレンジする必要がでてきてしまいます。

 休業要請する施設に該当するか否かは、下記のサイトで確認できます。

 【東京都防災】対象施設一覧

◆税理士等による確認の効果

 税理士にとっても寝耳に水のような話だったのですが、申請に際して、税理士、公認会計士、中小企業診断士、青色申告会による確認を受けるようにとの説明があります。

 税理士等による事前確認がなくても、申請は可能だということですが、追加書類の提出を求めるなど、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要することがあるとのことです。

 従来から営業活動の実態があったか否かの確認をする意味では、顧問税理士の確認は、合理的かもしれません。顧問税理士がいらっしゃる方は相談されるとよいと思います。

 確認書類をみたところ、主な内容は東京都内での営業実態のあるなしですから、それほど難しい内容ではないので、顧問税理士など、確定申告の依頼をされている場合はスムーズに確認できると思われます。

 逆に税理士の立場からすれば、お客様以外は、過去に営業していたのか否かを確認するのが難しいので、飛び込みでの依頼は受けにくいと思われます。

◆営業活動を行っているか否かでわかりにくい部分

 必要な書類の中で、下記のような説明があります。

 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかるよう、法人、個人ともに直近の確定申告書(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの)を提出してください。

(※)上記書類のみでは、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。

(※)設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(都内税務署の受付印があるもの)又は法人設立設置届出書(都内税務署の受付印があるもの)及び直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。

(※)申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿など緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付してください。

 上記については、過去に確定申告を行っていれば、申告書の控えのみでOKのようです。お客さんから問い合わせがあったのですが、※の部分は必要だと随分書類が増えるのでということを心配されていたようですが、※部分は確定申告をしていないような、新規開業など特殊なケースのみ必要となるようです。

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