税務最新情報
2020年03月23日号 (第356)
新型コロナウイルスの影響下における確定申告続報
みなさん、こんにちは、いろいろな意味で大変な状況です。新型コロナウイルスの感染の問題もですが、株価も大きく下がり、電車に乗っている人の数も少なく、特定の業種では売上激減、あるいは営業そのものを中止など、経済へ与える影響の底が見えない状況です。
また、申告期限等の延長について、国税庁告示が公表され、詳細が明らかになったので、改めてご紹介していきます。
申告・納付等の期限を延長する手続き
いずれも、3月16日から4月16日に期限が延長されます。
- (1)申告所得税関係
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告
- 所得税及び復興特別所得税の更正の請求
- 所得税の青色申告承認申請
- 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
- 所得税の青色申告の取りやめ届出
- 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
- 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
- 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
- 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
- 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
- 個人事業の開廃業等届出
- (2)贈与税関係
- 贈与税の申告
- 贈与税の更正の請求
- 相続時精算課税選択届出
- (3)消費税(個人)関係
- 消費税及び地方消費税の確定申告
- 消費税及び地方消費税の更正の請求
- (4)その他
- 国外財産調書の提出
- 財産債務調書の提出
なお、期限延長の対象とならない手続きについても、申告・納付等が困難なやむを得ない理由がある場合には、税務署へ申請することにより期限の延長をすることが可能です。法人税の申告などについても、個別の申請で申告期限を延長できると思われます。
振替納税及び納税について
振替納税の日付については、申告所得税は、令和2年5月15日(金)、個人事業者の消費税については、令和2年5月19日(火)となることが決まりました。
また、冒頭にも書きましたが経済的な打撃が大きく、納税そのものが困難になるケースが想定されます。新型コロナウイルスの影響で、国税を一時的に納付することが困難な場合には、納税猶予制度がありますので、必要に応じて税務署にご相談ください。
【国税庁】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります
税金以外にも、休業や雇用調整など、様々な問題が生じます。緊急融資制度や雇用調整助成金など資金繰りについても、早めに手を打つ必要があります。以下、ご確認ください。
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