税務最新情報

2020年03月02日号 (第354)

振替納税が便利

 みなさん、こんにちは、コロナウイルスの問題、大変です。中国で材料の供給が止まって製品が生産できないとか、小売店ではお客さんが激減など、経済的なダメージも大きい状態です。一方で、税務署などは人でごった返すような込み具合ですが、国税庁は申告期限を延長するなどの対応を取るべきなのではと考えてしまいます。

振替納税

 普段は確定申告しない人でも、たまたま不動産を売却して確定申告が必要とか、親から相続した株式を売却して確定申告が必要という、今年だけ確定申告が必要な方がいらっしゃいます。普段から、確定申告をされる方で、税額を納めることになる方は、振替納税を利用している方が多いのですが、普段申告をしていない方だと、振替納税にしていないケースが自然と多くなります。

 今年、たまたま確定申告をする場合でも、振替納税の手続きは利用しておくのが何かと便利です。理由としては、以下のようなことが考えられます。

①納付書を用意しなくてよい

 普段申告が必要な人には、税務署から納付書が送られてきますが、イレギュラーな理由で申告される場合は、納付書が送られてきません。申告先の納付書を税務署に貰いに行くなどの手間が省けます。

②金融機関に行かなくてよい

 納付書で税金を納める場合は、3月15日までに銀行か郵便局の窓口へ行って納付する必要があります。振替納税なら「納付書送付依頼書」という用紙に銀行印を押印の上、税務署に送付する形で手続きが完了します。平日の勤務時間中に金融機関へでかけることが難しいような場合でも、インターネットで用紙をダウンロードして郵送で手続きが完了する点は魅力的です。

③支払期日が遅くなる

 通常の所得税の確定申告であれば、確定申告の提出期限が納期限となります。今年は、3月15日が日曜日のため3月16日が納期限となりますが、振替納税なら4月21日が引き落とし日となります。消費税についても、3月31日が申告期限であり本来の納期限となりますが、振替納税にした場合は4月23日の引き落としとなります。

 客観的に、振替納税で不利になることは、ないと思います。お客さんの中には、自動で引き落とされるのが嫌ということで、納付書による納付にこだわっている方もいらっしゃいますが、振替納税の手続きをしておけば、移転などで所轄税務署が変わらなければ、効力はずっと続きます。また、金融機関へ行く必要がない点は、税務署に行く必要がない電子申告と同様、申告や納税のために日程調整をする必要がなくなるという点でメリットがあります。

延納

 所得税については、通常は一括納付となりますが、延納という制度があります。現実問題として、3月の納期限直前に税額を計算したら多額すぎて払えないというケースはありがちです。また、よくあるのは、定期預金を取り崩せば払えるけど、日常の生活費の枠の中で支払いたいニーズです。延納という制度を使えば、確定申告の納付額を2分割にすることができます。2分割にすれば、定期預金を解約しなくても納付できるという場合には魅力的です。

 延納は、分割して一部について、納期限より遅れて納付するわけですから、利子税という利息的な上乗せが発生します。ところが、年利1.6%となっており、なおかつ1,000円未満は切り捨てとなるので、事実上30万円を下回る程度の延納額であれば、利子税がかからないことになります。

 ちなみに、延納額30万円だと、ちょうど1,000円の利子税が発生します。細かい話ですが、利子税が生じない額までの延納額にしてくださいというリクエストは時々あります。なお、通常は延納した場合の納期限は5月末ですが、今年は5月末が日曜日なので、6月1日が延納部分の納期限となります。

 

 

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