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2014年09月22日号 (第236)

保険料の取扱いについて(3)

 みなさん、こんにちは、私の事務所は新宿御苑の近くにあるのですが、デング熱の騒ぎで、閉鎖されています。近くの公園なども、貼り紙がしてあり、デング熱になる恐れがあるので蚊に刺されないように注意してくださいとのことです。薬局では虫除けスプレーが売り切れるなど、いろいろと影響が出ています。また、新宿御苑の周りでは、工事関係者の方などが新宿御苑の駐車場が利用できないので、有料駐車場が足りないなどの問題も生じているようです。
 さて、今回は、保険料の取扱いについての3回目です。定期保険の法人税法上の取扱いについて、ご紹介することにします。

定期保険の基本的な取扱い

 生命保険のうち定期保険と呼ばれる保険を法人が契約した場合の、保険料の取扱いについては、基本的には下記のように取り扱われます。

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 定期保険は、満期保険金がなく基本的には掛け捨てタイプなので、法人税法上は損金処理される点が特長です。
 役員・使用人を被保険者として、法人が保険金受取人となる場合は、役員・従業員が死亡した場合に、退職金の原資とすることを想定して契約することが多くあります。
 一方で、福利厚生の一環として、被保険者の遺族を保険金受取人とする契約形態でも、福利厚生費として損金算入が認められます。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを対象とする場合は、本来は個人で契約すべき保険料を肩代わりしているに過ぎないとして、その役員・使用人に対する給与となります。結果としてその役員・使用人には、所得税が課税されることになるため注意が必要です。

定期保険でも一部損金算入が制限される契約形態

 定期保険は、一定期間に死亡事故が発生した場合、死亡保険金が支払われるもので、満期保険金はありません。しかし、定期保険の場合でも、途中で解約した場合に解約返戻金が支払われるケースがあります。保険期間が短い場合は、解約返戻率も低く、全額損金算入としても弊害はないのですが、保険期間を長くすることで、一定期間の解約返戻率を高く設定する保険商品が販売されています。このような保険については、国税庁がホームページで取扱いを公表しており、内容としては下記のとおりです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm

(1)長期平準定期保険(長期間、保険金額が一定の定期保険)

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(2)逓増定期保険(保険金が保険期間の経過と共に高くなる定期保険)

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 なお、この取扱いについては、平成20年2月28日以後の契約に関するもので、それ以前の契約に関しては異なる取扱いとなります。
 実務では、保険会社が用意してくれる資料等に詳しく解説がされています。

特約保険料について

 定期保険に、疾病特約や入院特約などを付すケースがあります。特約を付した場合でも、基本保険料に準じて損金として取り扱われます。特定の役員・使用人の遺族を死亡保険金の受取人としている場合に、給与として所得税の対象となる点も同様です。
 特約について、気をつける点があります。役員を被保険者とする場合に、疾病特約や入院特約が付されていて、会社に特約に対応する保険金が入金された場合、法人の益金となりますが、それを役員に支払う場合に、定期同額給与に該当せず損金算入が認められないということが想定されます。特約の保険金を受け取った場合の課税関係まで、十分に検討を行う必要があります。

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